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税金のこと全くの無知です。
自分の会社は自身で確定申告することになっております。
会社ではやってくれません。
それはいいのですが、普通に雇用されている人は確定申告ではなく青色申告できるのでしょうか。
やはり自営業者じゃないと無理なんでしょうか。
将来何か独立するときの為に覚えておこうかとおもいまして。
お願いします。

A 回答 (2件)

>確定申告ではなく青色申告できるのでしょうか…



揚げ足取りのつもりではないのですが、青色申告も確定申告の一つですから、ちょっと日本語がおかしいですよ。
確定申告に、白色申告と青色申告の 2種類があるのです。

>普通に雇用されている人…

「給与所得者」ということですね。
青色申告は、事業所得、山林所得、不動産所得に限られ、給与所得は白色申告です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

無理に事業所得だとこじつけて、青色申告特別控除を取れたにしても、代わりに「給与所得控除」がなくなりますので、納税額として有利にはなりませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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サラリーマンであり、↓が年末調整を会社が行ってくれないので給与所得に対する確定申告を行うという事であれば、所得の種類の関係で青色申告を選択できません。


> 自分の会社は自身で確定申告することになっております。
> 会社ではやってくれません。

青色申告の条件は、国税庁のタックスアンサー↓をご参照下さい。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
又、次の文章は国税庁HP内検索で見つけたファイルに書かれていたことの一部です
『2 青色申告制度〔P17〕
 申告納税制度が適正に機能するためには、納税者の継続的で正しい記帳がその基盤になければなりません。青色申告制度は、このような基盤を築いていくため、昭和25年に、シャウプ勧告に基づく税制の全面的な改革の一環として創設された制度です。
 この制度の内容は、事業を行っている個人や法人が帳簿書類を備え付け、取引の正確な記録をするように奨励するため、青色申告を選択した者に対し一定の帳簿書類の備付けと相応の記帳 (後記3の白色申告者に対する記帳制度よりも高水準のもの)を義務付けるとともに、種々の特典を与えるというものです。
 現在、この制度は納税者の間に定着してきており、青色申告者の数は、平成17年分において個人では516万人となっています。
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