プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

数ヶ月前に省エネ大賞の商品が欲しくて家電店を尋ね日立の省エネ大賞商品を購入しました。
が最近、日立の不手際で省エネ大賞が取り消されたとニュースを読みました。
私は省エネ大賞の冷蔵庫が欲しくてわざわざ日立の冷蔵庫を購入したのですが省エネ大賞でない今となってはその冷蔵庫は必要ありません。
その旨を日立のお客様連絡センターへ相談した所、マニュアル通りの謝罪で終わりました。

省エネ大賞の冷蔵庫が欲しくて購入したがメーカーの不手際で省エネ大賞が取り消され、ただの高性能冷蔵庫となったが私には必要なくなった。しかしメーカーは性能には誤りは無かった為に私が購入した冷蔵庫に対して返品などの対処は受けれないと解答。
これが現状なのでしょうか?

A 回答 (3件)

そうです。


現状です。
販売店へゴネテ・・・。
販売店から日立へこうゆうお客様がいるが「返品で商品を受け付けてもらえるか?」問い合わせを入れます。却下されるでしょう。使用していなければ再度展示品として販売もできるでしょうが・・・。
販売店舗を巻き込むのは酷です。
要販売注意者として何処かに記録されます。
日立と粘り強く交渉されてみてはいかがでしょうか?
    • good
    • 0

かなり興味があったので詳細に調べて見ました


調べると 

省エネ大賞に申請した書類に記載されている内容には虚偽はありません
財団法人 省エネルギーセンター に確認

書類は再生部材を使うことは記載されいるが割合までは書かれていません
したがって、省エネ大賞に申請した書類に記載されている内容には虚偽はありません

部材の割合を
HP、カタログに記載されている内容にミスがあり
公正取引委員会よりその記載の排除を命令された物です

省エネ対象応募要綱
http://www.eccj.or.jp/bigaward/mark-rule/mark-ru …
http://www.eccj.or.jp/bigaward/pdf/anounce08_02. …

によると応募要綱に虚偽記載があれば応募無効と成りますが
今回は虚偽が無いので向こうに成らず

http://www.eccj.or.jp/bigaward/08/index.html#03
にある
財団法人省エネルギーセンターは、下記に該当するような場合には、本
マークの使用を禁止することができる。
・ 「省エネ大賞」制度の信用や品位を損なうような事実が受賞製品ま
たは受賞企業において生じた場合

の規定により

日立側が返上ももうし出があり 4月20日取り消し成りした

したがって
4月19日までの表示は問題ありません

表示ミスが無ければ省エネ大賞を返上しなくても問題無いです



しかしならが、お客から見ると
日立側の説明不足としか言えません

この様な内容ですから返金は難しいです



お客から見ると
いかにも詐欺されて感じになる


がただ
省エネ大賞とった書類にミスは無いので省エネ大賞で買った
 返金は難しいですね

この回答への補足

省エネ大賞というブランドに引かれて買ったんですが性能が変わらずとも関係ないのですがむりでしょうか?

補足日時:2009/05/19 15:34
    • good
    • 0

難しい所ですね。



たとえてみれば、古紙○%の表示が不当だからといって、
その不当表示していた期間の記事の信憑性に傷がつくわけがない。

ミス○○だったのに、実は夫がいたからとミス剥奪されて、
買ってあったブロマイド、これは返品できそうですし。

後者は規格はずれ、前者は品質になんの落ち度もなく、
企業内連絡(ミスと釈明してますが)の有用性を信じて買ったわけでないので。
偽表示のエコ素材を使って、性能が更に上回ることを証明しないと無理でしょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!