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生活保護を受給しているものですが

貯金は限度があると聞いてます

で今アルバイトをしているのですが

ちゃんと申請はしてます

それで疑問なんですが、引かれて残った分から貯金はしても大丈夫なのですか?


親とも相談して月三万は貯金しようと思います

A 回答 (4件)

まあ、多くても、1ヶ月分以下でしょうね。


一年間で、36万もたまれば、それで、しばらく生活しなさいと言いかねられます。
秘密ですが、違法じゃないし、たんす預金というのも!!

この回答への補足

一応高校生なんで自立資金としてためます

補足日時:2009/05/19 15:33
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うつで、生活保護を受けてます。



で、貯金の件なのですが
上限20万までと記憶しています。
これは、口座に残る残高のことです。

福祉事務所は、必要に応じて
銀行残高の照会、調査する権限を持ってます。
したがって、口座には、20万以上は残さないように
気をつけましょう。

ちなみに、たんす預金等は、家宅捜索の権限が
福祉事務所にないため、高騰での告知となります。
(裁判所の令状が、必要に思う)
これは、うまく対応しましょう。

とにかく、口座には、極力、残高を残さないようにね
以上
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少し前にタンス預金150万が見つかって、保護の廃止処分を


受けた方がいましたよね。(但し、この人は訴訟で争って障害者
で身寄りもなくて不安であったということが認められて、保護の
再支給となりましたが・・・在日外国人でした)

質問者様の場合は親族もある。障害もない。しかも日本人ですよね?
在日で障害者で身寄りもない・・・という人とは同じ扱いにはなり
ませんよ。生活保護というのは今のことだけの為に使うことに限られ
ています。これからの自立の為の預金というのは認められません。
認められるのは、家電の買い替えなどの生活に必要なものだけです。
それ以外の預金は勝手にやれば、限度額に達した時点で収入認定
する権利が福祉事務所に発生します。

生活保護の預金というのは法の世界でも税金を納めている一般人から
反感を買わない金額と内容であることが定めていて、厚生労働省も福
祉事務所には受給者の預金について、キチンと通知にて指導を出して
ます。
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#3です。



厚生労働省が福祉事務所に出した通知は以下です。
近年の裁判の判決が加味された内容です。

>預貯金が生活保護費のやり繰りから生じたものあり、その使用目的
が生活保護の趣旨目的に反しない場合、預貯金の保有は認められる。(厚生労働省社会・援護局保護課長通知第3-18)<

質問者様のアルバイトによる預金というのは、福祉事務所が
厚生労働省の通知とは違うと判断すれば、収入認定となります。

この回答への補足

一応CWには言ってあります

一人暮らしをする資金だったらためてもいいと判断されました。

今高校生なんでアルバイトの給料を高校卒業後一人暮らしの予定です

補足日時:2009/06/05 14:08
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