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私は自転車で通勤していて遭遇するのですが、条例などで禁止されている行為をしながら運転している人を頻繁に見かけます。
自転車の逆走や傘差し運転、幼児の2人乗せ運転などについては、違反行為なのですが、まだ移動(運転)することに意識が集中しているので私個人としては許せます。
しかし、走行中の「ながら運転」はとても危険です。
運転中に、電話で話す、メールをうつ、イヤホン等で音楽を聴く、喋りながら並走する等の危険行為については見かけたら、デジカメに撮影し数がまとまったら警察署の交通課へ情報提供し現状はこんなに周りの人が危険に晒されているということを知ってもらい、道路交通法や条例などの改正を検討してもらうための材料にしてもらえばと考えています。
また、現在、駐車違反の取り締まりをしている民間委託された職員がこれらの危険運転についても取り締まってくれるようになると助かるんですが。
今のままでは、悲惨な事故が起き、それをマスコミが大々的に取り上げないと罰則等は強化されないでしょう。

そこで質問です。
これらの危険行為を被写体である違反者の許可無く撮影することは法に触れるのでしょうか?

また、イヤホンで音楽を聴いたり、携帯電話を使用しながら歩道を歩いている人も注意力が散漫になり、危険だと思うのですが、自転車を運転したりしているわけではないので罰せられたりすることはないのでしょうか?

A 回答 (4件)

探偵業法違反に問われる可能性があります。



それはともかく、警察へ情報提供と言っても無意味です。
一交通課のものが罰則等を変更できるわけではないし。
法令を改正するのは議員先生の仕事ですしね。
また歩行者の件ですが、それだけで罰せられることはありません。
(歩行中の携帯電話禁止とかって、条例で定めてるところがあれば別だけど)
もちろんそれが原因で、たの人に危害を加えた場合は、それなりの責任を負うことになります。
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この回答へのお礼

>警察へ情報提供と言っても無意味です
そうかもしれませんね。
地域住民がどう思っているかということと、また、交通課ならば過去の事故のデータなども集積しているでしょうから、偉いさんからデータの提出を求められたときの足しにでもなればと思った次第です。
早く危険行為している人が取り締まれるように法改正されることを願っています。
回答有難うございました。

お礼日時:2009/06/03 19:51

危険と思われるだけの理由では,残念ながら撮影は違法です.肖像権裁判の歴史を振り返ると,警官や刑事が一方的に撮影したことによる争いが多いです.


実際に事故が起きてからであっても勝手に撮影はできません.
自転車で走行中の携帯の使用は取締り対象です.
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この回答へのお礼

やはりそうですか、今後、交差点などに監視カメラが付いていくのを願っております。
回答有難うございました。

お礼日時:2009/06/03 18:58

何故取締りが出来ないのかを考えると理屈がわかってきます。



自動車には免許という制度があり、反則通告制度によって簡単に反則金を払わせることができます。
駐車違反についても、放置違反金という行政の制度で簡単に違反金を払わせられるようになりました。

自転車や歩行者は、たとえ道路交通法や条例に違反していても、罰則を与えるのに、送検して裁判しなければいけません。
警察や検察の人員の問題と、費用の問題でまったく現実的ではありません。
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この回答へのお礼

たしかに免許がないので反則切符はきれないですもんね。
回答有難うございました。

お礼日時:2009/06/03 19:03

写真を警察に持って行くだけであればかまわないのではないでしょうか?


当然、他人に渡したり、ネットに公開したり、たとえ知らず知らずのうちでも写真を紛失してどこかで不正利用されてしまったら罰せられる可能性が高いと思いますが。

あなたのおっしゃる条例違反行為の中には、横断歩道を渡ってはいけない、自転車横断可の標識のない歩道は走ってはいけない、ベルは鳴らしてはいけない等も含まれますか?方向指示のない右左折等も。

また、警察に情報提供するといいますが、警察は現状を全く知らないと思いますか?

確かに自転車で危険な運転をする人は多いです。免許制度もないためルールも知らない人がほとんどではないでしょうか?
でも、現時点では悲惨な事故はやはり車やバイクの方が圧倒的に多いと思われます。
それらがなくならない限り、警察側も自転車指導には人員は避けないのではないでしょうか。

歩行者にしても、音楽を聴いていたり携帯を見ていたりすると確かに注意力は散漫になり危険ですが、どれほど危険ですか?
自転車にひかれるかもしれない、車にひかれるかもしれないとかですか?
自転車や車はどんなことがあっても歩行者をよける義務がありますので、運転の際は気をつけましょう。
歩道を歩いている場合は歩行者がたとえ横一列に並んでのんびり歩いていて、イヤホンで注意力が散漫になっていても、自転車には触れることも許されていません。ベルを鳴らして気付かせることも許されていません。
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この回答へのお礼

>あなたのおっしゃる条例違反行為の中には・・・含まれますか?
自分が撮影するとしたら質問内容にも書いているとおり、条例違反ではなく、あくまで運転することに意識が集中していない「ながら運転」の人のみです。

>警察は現状を全く知らないと思いますか?
十分、知っていると思います。
しかし大きな事故が起きる前に条例・罰則などを変えるには地域住民の声なども小さな助けになるかと思ったのです。

>歩行者にしても、音楽を聴いていたり携帯を見ていたりすると確かに注意力は散漫になり危険ですが、どれほど危険ですか?
結果、赤信号でも横断歩道を歩き出す命知らずやそれに巻き込まれたドライバーや周囲の人が怪我をする危険をはらんでいる。
ほんの少し自分の欲望を抑えて我慢すれば警察も救急車も出動せずにすみ無用な事故を回避することができる。
公道は共同スペースでありプライベートスペースではないのだから、煙草をすったり携帯を使ったり音楽を聴いたりするときは立ち止まってからするようにしてほしいものです。
このままでは信号があっても事故は防ぎようがないですしね。
回答有難うございました。

お礼日時:2009/06/03 19:42

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