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大手新聞の販売員に2年間無料でするからといわれてサインしました
ビールも送ってきて、半年になります
最初の3ヶ月は本当の無料期間だったらしく4ヶ月したら集金に来たので事情を話しましたが当然通じません(当たり前ですが)
期間は2年間になっていますが、この書面はサインしたものとは違うんじゃないかと思っています 販売店に行って確かめようと思いますが
だめもとで、その前に皆さんの知恵をお借りできたらと思い質問して見ました
宜しくお願いします

A 回答 (3件)

もし、そうだとしても有りえない話ですね。


サインされた写しなどは、無いですか?
契約2年なら最初の3ヶ月は、無料は妥当ですね。

私は、契約3年の途中解約を申し出ましたが、販売所から拒否されました。
このサイトで調べたら、強制出来ないようでした。
本社に電話するのも良い手かもしれません。
本社に電話したら、途中解約出来た可能性もあったようですから。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難う御座います
「このサイトで調べたら、強制出来ないようでした」 というのは
どういう意味なのですか
解約できなかったのですか
宜しくお願いします

お礼日時:2009/05/20 12:23

2年間無料で新聞を配達するメリットが販売店には無いと思うので常識では考えられないはなしですよね!


契約を取る専門職(拡張員とか言っていたかと)がただ契約書欲しさに嘘を言ってサインや印などを契約書にもらったのではないでしょうか?
そのままお金を払っても新聞が読みたければそのままでお金を払う気が無ければ販売店に行って事情を説明して出方を見ても良いと思います。
3ヶ月無料で購読してビールももらっちゃったのですよね!
契約書が全てですからその契約書に2年間無料と一筆入っていれば良いのですがそんなこと書いてないでしょうから無理かな。
本当のことを言ってもあなたの言うことを信用してくれないでしょうね!
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この回答へのお礼

早速のご回答有難う御座います
たぶん無理だとは思いながらも投稿してみました
いまの希望はこちらの控えと向こうの控えの文字が違うんじゃないかということです
というのは、ただの契約にサインしたかどうか疑わしいからです
取りあえず有難う御座いました

お礼日時:2009/05/20 12:20

>いまの希望はこちらの控えと向こうの控えの文字が違うんじゃないかということです



契約書は複写になっているから筆跡は同じはずです。
ですから見比べて質問者様の持っている契約書にあるはずの文字(たとえば2年間無料)が販売店の保存してある契約書に無ければ(または筆跡が似ていても書かれている場所が微妙にずれている等)その契約書は別物と言うことになります。
もし購読を止めたいのであれば半年から1年は購読して辞める数ヶ月前に申し出れば販売店によっては受け入れてくれるかもしれません、前もって契約のいきさつなど話だけはしておいた方がいいでしょう。。
契約する時は口約束は証明することが出来ないので必ず文面に残す用に心がけて下さい。
前にも書きましたが契約を取りに来る人達は販売店の人ではないので契約書が不良になってもお構いなしです、ですから契約書を偽造する人もいますので気をつけないと。
私も新聞奨学生の経験があり当時その様な契約書に悩まされた記憶があります。
それにしても2年の契約って長いですねぇ。。
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この回答へのお礼

再度のご回答有難う御座います
こちらがだまされたんですからお金を払わないと言う気持ちはないんですが、100%すんなりとしてはあまりにすっきりしなくて...
これでおわりにします
失礼します

お礼日時:2009/05/20 13:22

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