プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

はじめまして。
3月下旬にある住宅メーカーとメーカー指定契約というものを結びました。
説明ではメーカー指定契約を結び10万円と印紙代15,000円を支払い、さらにキャンペーンに申し込むと
通常の坪単価より値打ちな単価で住宅を建てることができ、メーカーは1年以内に住宅が建てられるよう
精一杯土地探しに尽力します、というものでした。
そして万が一、建物の契約をしなかった場合は10万円はお返しできませんということで
それについても納得し、契約書に捺印しました。
しかし、その後担当者が週に1度、合計6件の土地情報を現地の写真と共に自宅に持ってきましたが、インターネットで自分たちで調査済みの
場所ばかりであった(しかも墓地の横や明らかに売れ残りの土地)ので、自分でも不動産会社をまわることにしました。
そして、5月上旬に市内の不動産会社で自分たちの条件にあった土地を紹介してもらい
土地を気に入ったので話をしていくうちに、その不動産会社も住宅を取り扱っており
競合として建物の見積もり等を提示させてください、との申し出があったので
比較のためにお願いすることにしました。
そしてメーカー指定契約をした住宅メーカーにも、気に入った土地が見つかったことを連絡し、その担当者から不動産会社に土地についての
確認の電話を入れたそうです。
その際、その不動産会社が競合になりそうなことを住宅メーカーが知り、住宅メーカーが不動産屋と私たちにこう言ってきました。
私たちとその住宅メーカーは既に契約をしているので
解約するのであれば、契約書にある違約金(住宅の見積金額の1割である約200万円)が発生するということでした。
私たちはメーカー指定契約をしただけのつもりだったのですが、契約書の中に書いてある建物の代金約2000万円
の契約をさせられていたようです。
契約書に捺印する際は、中にある設計図などは適当なものを入れてありますので、実際に契約する時に
実際の設計図と見積金額等を差し替えて変更契約書を作成しますということでした。
話があまりにも違うので契約を解除したいのですが、契約書に捺印してしまっているので
違約金を支払わなくてはならないのでしょうか。
現時点では土地探しのみで設計図も書いてもらっていません。
長文で申し訳ありませんがお知恵をお借りできればと思います。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

消費者契約法の第九条に(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) があります。



これの一項があてはまるなら、たとえあらかじめ契約書に記載してあっても、”当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの”は無効であると考えます。

相手業者は土地購入や建材発注を行う前の状況と考えますので、違約金は無効ではないでしょうか。
    • good
    • 0

インチキくさい契約書なのでどこまで有効かわかりませんが、


簡単にことを済ませるのであれば、解約しなければいいのでは
ないですか?
契約期間は1年なんでしょう?
最悪、ばかな契約したと反省して、1年間がまんすればいいのでは?

それと、
契約書をよく読んでみてください。
あなたがやってはいけないことをしなければいいだけです。
他で買っちゃいけないとか書いてありますか?
インチキ契約書でしょうから穴がいっぱいあるのではないですか?
    • good
    • 0

こんにちわ、No1の者です。



残念ながら、契約に記載あり解約金の1割を支払う義務があります。
    • good
    • 0

>契約書に捺印する際は、中にある設計図などは適当なものを入れてありますので、実際に契約する時に実際の設計図と見積金額等を差し替えて変更契約書を作成しますということでした。



これもおかしな話ですね。契約書にきちんと「変更契約書」に関する記述ありますか?口約束だけなら契約書に書かれていることがすべてですから言った、言わないの水掛け論になっても非常に不利でしょう。

>私たちはメーカー指定契約をしただけのつもりだったのですが

契約書を読んだときに違約金について疑問に思わなかったのですか??

契約書をきっちり読んでいるにも関わらず、解約の違約金が発生するということを理解できない契約書ならば錯誤を主張して支払った10万と印紙代で解約できそうな案件にも思えますが、どうもおいしい話だけにつられてしまって肝心な部分の確認をしていないように思えます。

>契約をさせられていたようです。

これって契約者を騙して契約を取った・・・ということですよね。
契約書をよく確認しなかったのが原因なのか、確認しても勘違いしてしまうような内容なのか、ポイントはそこですね。

いずれにしてもここで回答を得られる範囲を超えていますからお金がかかってでも弁護士さんに相談するのがいいでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
変更契約書については特に契約書に記述はありませんでした。
また、契約書は今回のトラブルになってからよく見てみたら、メーカー指定工事請負契約書となっているのですが、その契約の際、違約金についての条項を読み上げているときは、
自分たちは建物の契約をしているつもりはありませんでしたので、違約金についても、実際の契約時にはそうなるんだな、気をつけなくてはと他人事のように思っていました。
○○さんたちはこれで2600万円の契約をしていますので(相談投稿時には約2000万円と書きましたが、実際は2600万円です)、解除の場合は260万円の違約金が発生しますよと言われれば気づいたのですが。。
私たちは、土地が見つかり、建物の設計図ができて設備の仕様なども決まった時に交わすのが契約だと思っていました。
捺印前にもっと注意深く契約書を確認しなくてはいけませんでした。
ご指摘の通り、おいしい話につられて大切な部分の確認ができていませんでした。情けないです。
自分たちでは経験も知識もないので相談させて頂きました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/21 23:06

 


http://zyutaku.info/2/7/000049.html
手付金の放棄による契約解除が使えそうです。

 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。
その住宅メーカーはまず建物が気に入り、はじめに声を掛けて下さった社長さんも
お客様第一主義なので安心してください、と言っていたものあり、説明を聞いて信用してしまっていました。
契約後1ヶ月くらいの間に、(自分たちの予算内の)返済可能な家ではなく、借りられる金額の家を建てさせようとしているのが担当者の口調から伝わってきていたので、
手付金の放棄での契約解除でも苦渋の決断だったのですが、
契約解除の通知書を送付したところ、契約解約書とともに約200万円の請求書が届きました。

お礼日時:2009/05/21 22:35

はじめまして、つい熱が入って中傷してしまうことがありますが、お許し下さい。



私もマンションを数年前に買いました。

>3月下旬にある住宅メーカーとメーカー指定契約というものを結びました。
説明ではメーカー指定契約を結び10万円と印紙代15,000円を支払い、さらにキャンペーンに申し込むと
通常の坪単価より値打ちな単価で住宅を建てることができ、メーカーは1年以内に住宅が建てられるよう
精一杯土地探しに尽力します、というものでした。

契約を結ぶということは、契約の違約金の詳細も契約の中に記載されているはずです。

契約文は、細かい文章で素人では理解がしにくいです。
もう一度契約文を読んで、そのような記載がない場合。
弁護士と相談することをお勧めします。

あまいことばは、裏があるということです。

ご参考まで。

この回答への補足

下から2行目は
業者によって、ではなく業者にとって、の誤りです。
訂正させて頂きます。

補足日時:2009/05/21 22:18
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。
解除権については、
(1)甲は工事完成前においては、工事を中止し、または契約を解除することができる。
甲はこれによって生ずる乙の損害を賠償する。
ただし、乙が工事に着手する前に解除する場合でも企画料・調査料・設計料及び
請負契約に要した費用として総契約金額及び追加変更工事注文金額の1割を
乙に支払うものとする。
となっています。
ああいった土地情報ではありましたが、土地探しでは現地まで出向いて写真を撮ってきて
くれているので、そういった費用についてはやむを得ないと思いますが、
業者によって都合の良いことばかりの契約書の内容でも、やはり従わなくてはならないのでしょうか。
うかつに契約書に捺印してしまった私たちが一番悪いのですが。

お礼日時:2009/05/21 22:16

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!