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こんにちは。
ネットショップの運営にお詳しい方、どうぞお知恵をかしてください。

会社よりネット販売の担当を任されることになりました。(ショップ名は会社名とは別名で運営予定)

現在ページを作成中なのですが、通信販売法や特定商取引法について、
またプライバシーポリシーや会社概要など法律的に入れないといけないもの、
入れたほうがいいという内容がはっきりわからなくて困っています。
ネットショップの中には表記せずに販売をしているページもみかけたのですが・・・。
(私自身は特定商取引法の資格はもっていませんが、会社の中には持っている人間がおりますので、その名前を使う予定です。)

その際、通信販売法に基づく表記はショップを運営する会社の名前を記入するのですか?
それともそのショップそのものが会社となり、屋号や運営者である私の名前だけでもいいのですか?)

いろいろ調べてみると、ショップの名前だけで、屋号として会社概要と掲載しているところもあり、
また、ショップを運営する会社の名称は書いてあるものの、代表の名前を伏せてあるものもありました。

勉強不足で申し訳ないのですが、法律的に表記しないといけないいけない事項、表記の仕方を教えていただけたら幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

販売業社名と運営責任者名の記載が必要ですが責任者名についてはその通り責任者ですからこの場合は質問者さんですね。

ただ会社側でトラブルがあった場合などの責任の所在が有資格者(販売士とかかな?)であるとしているなら資格者ですね。

>私自身は特定商取引法の資格

これは資格はありません。資格がないと名乗れないというものでもありません。

この法律の目的は消費者に不利にならないために最低限の記載を行うというものです。

>いろいろ調べてみると、ショップの名前だけで、屋号として会社概要と掲載しているところもあり、また、ショップを運営する会社の名称は書いてあるものの、代表の名前を伏せてあるものもありました。

そのページを見て消費者が安心できれば特に決まった様式はないと考えられます。代表の名前があった方がいいのか、なくても安心できるのか、個人名は出したくないから会社名だけ・・・などはヘンな話、自由です。

この記載によって直接、罰せられることはありません。

先ほども書いたように「消費者保護」が最大の目的ですから、たとえば記載に虚偽があった(実在しない住所を書いてお金騙し取るって実際にありますからね)とか、返品規定を定めていないのに返品を受け付けなかったとか、トラブルが起こったときに問題があると相応の処罰がされるでしょう。(特商法の表記ミスが処罰の対象ではなく、虚偽だったとか、返品を受け付けないで無視した・・・という行為が処罰の対象)

また返品を例に挙げれば規定をきちんとしていない場合は消費者の言い分が優先されますから、無条件に受け入れなくてはなりません。色が気に入らない、やっぱりいらない・・・といったお客様都合の場合でも返品にその言葉がなければ返品を受け入れなくてはなりません。ですから例外なく「お客様都合による返品はできません」と書いてあるのです。

トラブルを避ける、安心して買い物をしてもらうために細かいくらいに記載があってもいいですが、あまり細かいと敬遠されます。
いかに簡潔に消費者に安全性をアピールできるかということでもありますね。
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