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信号のない交差点(相手側に一時停止規制あり)で相手:自動車が自分:自転車に接触するという事故にあいまして、基本は9:1の過失割合のようですが、相手側に重大な過失があったので私としては10:0が妥当だと考えています。

そこで、示談時に保険会社と争いが生じないように前もって以下のような誓約書に加害者の署名捺印をもらっておこうと考えています。
3点疑問があるのでご回答よろしくお願いします。

(1)法律的にこのような誓約書をもらうことは違法にならないでしょうか?

(2)交通事故紛争処理センターにおいて効力を発揮しますでしょうか?

(3)他に記載事項などアドバイスがあればよろしくお願いします。

誓約書

私●●は平成○年●月●日午前●時●分頃、○●市○○番地で起きた交通事故の当事者として、以下の6点の事実を認め、今後も以下の事実については何ら異議を申し立てしないことを誓約いたします。

(1)事故当時、事故現場において一時停止線で停止することなく直進したこと。

(2)事故当時、交差点に進入する際に左右の十分な確認を怠っていた(特に北方向からの歩行者や自転車には気をつけておらず北方向の目視を一切行わなかった)こと。

(3)交通事故発生以上2点を含め、全て私の重大な過失によるものであり、事故の相手●●には何ら過失がなかったこと(過失割合は私10割、相手0が妥当である)

(4)事故発生から事故の相手が救急車で運ばれるに至るまで私は私の自動車が相手の自転車に接触して事故が発生したことを一貫して否認(事故の相手及び現場に駆け付けた約15名の周辺住民等に対し、相手が単独で勝手に倒れたため私は無関係であると主張)しており、相手に対して初めて私が事故の当事者であることを認めたのは事故の翌日であること。

(5)相手が救急車で運ばれるまでの間を含め、当日中の謝罪を相手本人やその家族に対し一切行わず、また、事故の翌日に相手本人の勤務先に訪問し、そこで初めて謝罪を行ったこと。

(6)謝罪時、相手方の勤務先の上司が同席しており、私と私の家族が●●(被害者勤務先)と取引関係にあることをその場で話したこと。

以上、誓約いたします。尚、誓約を行うにあたり、事実事項についてはよく読みなおし、間違いがないことも確認したうえで署名捺印を行いました。また、本誓約書及びその情報につきましては当該事故の示談に関わる場合においてこれを利用されることに同意します。

平成○年●月●にち
住所
氏名

A 回答 (3件)

合意の上で作成されるのは勝手でしょうが


(向こうが同意するとは思えないが)
どういう状況下で これに署名させるつもりでしょう?

弁護士を用意して同席のもとで行う等しないと
相手側が あなたに脅迫され押印させられた等
反論に出る可能性は大いにありますが。
 そうなると余計なことでまたもめますけど。

ひとつ気になりますが 現場に警察は来なかったんですか?
相手がどういおうと 現場見りゃわかることですし
今更 加害者であることを認めさせようという内容が
入ってるのはおかしいですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/24 21:17

1)相手が本当に同意して署名捺印するのなら少なくとも「違法」ではないでしょう


しかし取引関係云々から察するに、立場を利用した強要ととられる場合もありますので注意が必要です
もしその様な事になった場合には、あなたが強要罪の加害者になる可能性があります

2)ほとんど意味はないですね

3)プロの法務関係者が介入すれば、簡単に「錯誤による無効」とひっくり返されるでしょう

そもそも、もとより「重大な過失」があるから過失割合が9:1になっているのです、一時不停止は基本過失割合の中に含まれます
粉センに行けば状況を詳しく説明することになるでしょうし、判例に則って適正な過失割合を出してくれるでしょう
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/24 21:17

判例での過失割合など、まったく知らない加害者に被害者としての


立場を使い、事故後の加害者の対応の悪さを盾にして
全部加害者に事故の責任をかぶせようとする意図が観えますので、
たとえ書かしたとしても法的に有効になるかは疑問です。
質問に書かれている状況だけで判断すると、取れて過失割合は5:95が
良いほうだと考えます。(北方向目視不確認を著しい過失とした主張が
通ればの話ですが)
一旦停止無視や左右の安全確認不足を含めての過失割合ですので、
それ以外に重大な過失がなければ基本割合での責任分担が妥当です。
事故後の現場での加害者の対応は、過失割合にはまったく関係ありません。
行政処分について、警察で加害者の処分について問われたかと思いますが、
事故後の対応の悪辣さについてはその場で思いを述べるものです。
道路交通法では歩行者と違い、自転車は軽車輌に該当しますので、
過失ゼロとは考えにくい出会い頭の事故です。
それなりに、走行する自転車にも責任が出てきます。
動くもの・人全てに言えることですが、だろう運転は事故の基です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/24 21:17

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