アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

質問させていただきます。

過失割合が自分1:9相手だとします。

ここで、治療費、交通費、通院慰謝料等の総額が130万円だったとしますと、最終的にこちらが受け取れる額はどちらになるのでしょうか?

(1)130万円ー(130万×0.1)=117万円、自賠責で120万までは保護されるので結局120万円

(2)120万円+(10万×0.9)=129万円 超過した10万円についてだけ過失割合が適用される


以上、ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

以前も同様な質問があり、専門家と称する人でも(2)を


正解としていた人もいましたが、これは誤りです。

今回の他の回答者の云われるように(1)が正解です。

なお、ご質問の内容は過失が1割の場合ですが、これが
被害者に7割以上の過失がある減額案件ですと計算は複雑
になります。
    • good
    • 0

過失割合は例外なく、総損害にかかります。



総損害から過失相殺して、自賠責の限度額内で収まる場合は、自賠責の限度額が支払われます。
    • good
    • 0

#1です。




自賠責保険基準は、上限120万円ですから、
ご質問のケースでは、これを超えていますので、
任意保険から保険金が支払われます。


つまり、(2)のように、
自賠責+任意保険というようにはせず、
(1)で求められたように、
全体の損害賠償金から過失相殺したものが、
損害賠償金として支払われます。
    • good
    • 0

(1) が正解です。

    • good
    • 0

治療費、交通費は実費分となりますけど、


慰謝料は、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準とで
まったく異なります。


ご質問で求められた慰謝料は、
何を根拠に求めたものですか?

この回答への補足

すいません、ただ単にどちらの計算方法になるのかしりたかったので「例」としてあげたものです。130万だとちょうどわかりやすいかなと思いまして。
どちらが正しいのでしょうか?


※実際の通院期間は6か月+6日なので慰謝料は90万ちょっとが妥当ではないかと考えております。

補足日時:2009/05/26 20:29
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!