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祖母が亡くなりました。生前贈与で孫名義として貯金口座があります。母に財産の管理人である税理士と銀行に行って、相続人である母に名義変更するようにと言われました。現在求職中で、非常にお金に困っているのですが、この貯金に対する権利を主張することは可能なのでしょうか?

A 回答 (3件)

 実体として、祖母があなたに預金を贈与する意志があり、あなたがそれを受け取る意志があり、既に贈与が完了されていれば、贈与は終わっていると見なされます。

贈与契約書があれば証明になります。当然の話ですが、110万円以上の贈与なら贈与税がかかりますので、既にあなたが贈与税を払っているかが問題となります。

 祖母の死後、初めて孫名義の口座が見つかったとしたら、贈与が完了しているとは言いにくいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

受け取る意志はありますが・・・贈与契約書のようなものがあるといいのですが。祖母が口頭で言っていたではだめなんですよね、きっと。わたしのいとこはその分をもらったそうですが。

お礼日時:2009/05/27 11:31

>生前贈与で孫名義として貯金口座があります…



それは、生前の祖母からはっきりあなたにあげると言われ、判子も通帳もあなた自身が持っていましたか。
イエスなら、贈与が成立しており、母に取り上げられるいわれはみじんもありません。

一方、名義はたしかにあなただが、判子や通帳を祖母自身が、あるいは母が持っていたなどと言うなら、贈与は成立していず、祖母のものです。
借名口座、仮名口座と言うだけです。
したがって、現時点では祖母の相続人である母のものとなります。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

祖母からははっきり話を聞いていません。判子、通帳は祖母が持っていたようで、それを税理士が持って来て、一緒に銀行に行くことになるようです。相続税対策の借名口座ということなのですね。子供の頃から私宛に貯金口座の明細が来ていたので、私の為に残していたのかと思っていたので、残念に感じています。

情けない話で申し訳ないです・・・

お礼日時:2009/05/26 21:10

義務を果たしていれば権利の主張はできます

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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。銀行に行った時に、税理士さんと銀行の方に話をしてみます。義務は・・・基本的なことしかできていませんし、しかもお金に困っているということでとても情けないです。母とのコミュニケーションがうまくいいかず、はずかしいです。

お礼日時:2009/05/26 20:55

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