No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>来年の2~3月に確定申告をして贈与税を支払うんですよね…
固定資産税評価額で 110万円を超える建物なら、贈与税の申告納税が必要です。
110万以下なら必要ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
ただ、麻生さんの追加経済対策の行方次第では、この基準も変わってくる可能性があります。
今後の国会審議に注視してください。
>この確定申告をしないと、税務署のほうから「贈与税を支払ってください」っていう通知は…
登記を変更すれば税務署から『不動産取得に関するお尋ね』という質問状が送られてきますので、所要事項を記入して返送します。
税務署がその回答を見て、贈与税の申告が必要と判断したにもかかわらず申告がされなければ、申告を促す通知が来ます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
固定資産税評価額で110万円はゆうに超えると思います。
この評価額というのは自分で調べて計算しないといけないのですか?
かなり大変そうですね・・・。
司法書士の先生に任せれば楽そうですね。
No.6
- 回答日時:
だいたいの金額は昨年の固定資産評価額でわかりますよ。
路線価も昨年のでいいですよ。毎年そんなに変わらないですから。
で、実際申告するときに、今年の評価額で計算して申告すればいいのです。
あと、何回もありますが、申告のことを司法書士に聞いてもわかりませんよ。
家なら誰が見ても数字は確定してるから同じですけど。土地の評価はわかりませんし、税金の計算はできません。
なので、あくまでおおよそのことは教えてくれる、というわけです。
責任問題にもなりますので、税理士にちゃんと聞いてね、とたぶん言われます。
税務署は評価の問題がありますので、教えてくれるかは不明です。
教えてくれても一般的なことでしょうか。あくまで自己申告が原則ですから。
No.5
- 回答日時:
>どれくらい時間がかかるかわからないので来月には間に合わないんじゃないですか?
別にまだ贈与してなくても、もし贈与されると税金がいくらになるか知りたい、ということで聞けば問題ありません。
面倒なこともありません。
No.4
- 回答日時:
贈与税は相続税の補完税です。
従って贈与を受けた財産については、相続財産評価額を使用します。
路線価方式と倍率方式というものです。
家屋については固定資産税評価額がそのまま使用される結果になってます。
土地については家屋と違いますから要注意です。
固定資産税評価額は参考にはなりますが、評価方法の違いはそのまま納税金額の相違になりますから、路線化での評価をした方がいいです。
申告書の作成は税理士、所有権の変更登記は司法書士です。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
う~ん、やはり面倒になりそうなので税務署から書類が来たら司法書士の先生のところに相談しに行ってみます。
祖母が昔からお世話になっている方が司法書士なので。
しかし、ややこしいことになりそうでちょっと嫌です・・・。
No.2
- 回答日時:
家を贈与するというのであれば、毎年5月頃送られてくる、固定資産税の明細書の中に、固定資産評価額というものが載っています。
この金額で判定します。
家だけでなく、土地も、というのであれば、
土地は一般的には路線価によって評価します。ただ、おおよその価格は家と同じように固定資産評価額で判断してもいいかと思います。
司法書士に聞けば、おおよそのことはわかるかと思います。
ただ、司法書士は登記移転にかかる免許税を最終目的として計算しますので、贈与税については税理士です。
土地もあるならば、司法書士と税理士、両方に頼んだら楽ですね。
家だけならば、司法書士に登記を頼んで、贈与税の申告はご自分でできると思いますよ。
家と土地ワンセットでの贈与です。
司法書士の先生に、税務署からの書類が来たら書き方を聞いてみます。
自分でできそうならしますけどややこしそうですし・・・。
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