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Aは、遅刻、欠勤が多いなど勤務態度が良くなかった。
無断欠勤したAはそのままアルバイト先に連絡しなかった。
給料が振り込まれなかったAはアルバイト先に前月一か月分の給料振込みを催促したが、その意志はないと言われ、労働基準監督署に相談した。

この場合、Aは給料をもらえますか。
法的見解よりも現実的見解をお願いします。

A 回答 (3件)

実働した分は貰えます。


と言うよりバイト先が支払わないといけません。
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総務です。



「無断欠勤した挙句に退職した」とかであれば、会社は振込みしません。
実際に当社では、「退職者への振込み」は円満退職の場合だけです。
トラブルがあった場合には会社で手渡しをし、返却物の確認をしたり
退職時発行書類の確認をします。

ご質問の様な例だと会社側の労基署への回答も
「手渡しで払うので会社に来る様に伝えて下さい」
となるはずです。
法律上、振込み払いとする義務はありません。
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簡単には支払ってもらえません。



労基法を楯に働いた分は支払ってもらえますと、知ったかぶりが多いですが、支払い命令を出せるのは裁判所だけなんです。

労基署は、支払ってあげてね~~だけなんです。

振込みなんて断じてやりません。無断で辞めた奴のために振込み手数料払う馬鹿経営者は居ない。

本人が出かけて行き、申し分けないことしました。反省しています。許してください。平謝りに行って、散々厭味を言われ、さらに来月だ。

でしょう。貰えることは貰えますが、簡単じゃありません。

勤務態度が悪かったと同様の嫌がらせを受けます。

裁判所も、払う意思のあるバイト先を罰する事は出来ません。

これを報復といいます。身から出た錆びと言います。

私がバイト先の担当者です。

仕事は何者も神聖なり。嘗めて掛かるんじゃね~~ぜ。

この回答への補足

私は第三者ですので^^;
私もAがこれで簡単に給料をもらえるとしたら不満です。

補足日時:2009/05/27 20:18
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