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故人の遺品の中にED治療薬の「レトビア」が複数見つかりました。
予想以上に高価なものだったので驚きました。
現在、家計が苦しく、できれば換価したいのですが、
この個人売買は違法な行為に当たるのでしょうか?

自分の分かる範囲でインターネットで調べたところ、
薬事法24条などが薬品の販売に関する法令かと思われますが、
今回はあくまで遺品の処理であり、反復継続して販売することはありません。
またネットオークションは利用するつもりはありません。

ご助言よろしくお願い致しますします。

A 回答 (2件)

 薬事法第24条 薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、『業として』、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配慮することを含む。

以下同じ。)してはならない。(以下略)

 …この『業として』の解釈として、通常は質問者様の仰るとおり「反復継続して販売する意思の有無」が判断基準となるようですね。
そこまでのご理解には、間違いはないかと思います。

 ただ、質問者様は大きな落とし穴にはまっていますよ。
 「ネットオークションは利用しない」と仰っていますが、ではどうやって薬を売りさばくおつもりでしょう?
 質問者様がレトビアなる薬を「反復継続して販売する意思があるか否か」、これを判断できるのは、官憲の側だけです。質問者様の独りよがりの判断は、お役所に通じないことも充分考えられます。

 まずは、お近くの保健所でいいですから、正直に「ED治療薬の『レトビア』が遺品として見つかったのだが、欲しい人に譲ってしまってもよいか?」とお尋ねになってみることを、強くオススメします。まぁ九分九厘、色よい返事はもらえないと思いますけどね。
 なんたってED治療薬は本来、医師の処方箋無しには売買できない薬品ですから。ED治療薬はけっこう副作用が強いのを、ご存じないでしょう?小金欲しさに薬を処分して、後になって手に入れた金の何十倍、何百倍もの賠償金をふんだくられないことをお祈りします。

この回答への補足

とても分かりやすい回答ありがとうございます。

「業として」の解釈は一応誤っていないことが分かりました。

ネットオークションの件は、サービス提供会社が薬品の出品禁止をしているであろうから回避しました。
その代りに、例えば、どこぞの掲示板などで買い手を募集したり、探している人に譲ることを想定しています。
また、実際にはしないと思いますが、ネットを介さず知人に声をかけて…という場合も
法律関係は変わらないと思うので、一応「売りさばく」ということは可能と考えています。

副作用については不勉強でした。
ただ、すでに薬の利用経験がある人が、安く購入できて得だと思ってもらえる取引を想定しているので
仮に副作用が出ても損害賠償請求をしてくることは「事実上」可能性が低いかなと思っています。
この点はまた話が変わってくるので、この場では突き詰めないことにします。

いずれにせよ、保健所に相談するという選択肢を考えていなかったので、
まずはそこから始めてみようと思います。
本当にありがとうございます。


もうしばらく、締め切らずに待っていますので、
他の方もご助言があれば、よろしくお願い致します。

補足日時:2009/05/29 19:30
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販売だけでなく渡した時点で立派な「薬事法違反」です。


もしその薬を飲んだ方が「併用禁止薬を常用」されたらどうされるのですか?
「売ったので後は知らない」では済みません。

売って幾ら儲かるか判りませんが、犯罪者のリスクの方が高いと思いますよ。
ここはそのままゴミとして処理しましょう!!

この回答への補足

回答ありがとうございます。

常識的に考えておっしゃる通りだと思います。

ただ、「薬事法違反」とは何条に違反するのでしょうか?

ざっと見たところ見つけられなかったので教えていただければと思います。

補足日時:2009/05/29 00:04
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