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わたしとAは離婚しましたが、その間に息子のB男がいます。
Aは、借金を残して死亡しましたが、生命保険は息子Bの受取にしていました。
 先日、亡くなったAの兄から、兄の住んでいたアパートの未払い分や他の借金などを請求するとの電話がありました。
 息子のBの相続の放棄をしたいのですが、わたしはいったい誰にどこに放棄をするのでしょうか?あと10日で、3ヶ月です。手続きや注意することなど教えていただければ幸いです。
 また、知り合いは、亡きAが持っていた幾つかの絵(10~20枚)があるので、それは息子への形見分けとしてもらったら。というのですが、それは可能でしょうか?そんなに高いものではないと思いますが。それは相続したことになるのでしょうか?

A 回答 (1件)

相続放棄は、被相続人(この場合A氏)の最後の住所を管轄する家庭裁判所に申述します。


管轄はこちらで調べて下さい。
http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu/ …

手続ですが、お子さんBが未成年の時は、親権者(または未成年後見人)が行います。
成人の場合は、自ら手続します。
申立書はここから。
http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/ …
書類の書き方は家庭裁判所で聞いた方が良いです。
手続のため、戸籍謄本類(亡Aの出生から死亡までの連続した戸籍と相続放棄する者の戸籍)や亡Aの住民票の除票を用意しておきましょう。
ただ、時間があまりないようなので、必要書類が揃わなければ申述を先に行い、書類は後で提出(追完)する形でもやむを得ないでしょう。

亡Aが持っていた絵について、それがオークションで売却できるような市場流通性を有するものであれば、相続を放棄しようとする者が受け取ることはできません。仮に処分してしまうと、相続放棄を主張できなくなるおそれがあります。
明白な贋作とか、あるいは1枚数百円といった事実上価値のないものならば、形見分けとして受け取ることができます。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございました。
手続きの仕方、わかりました。その通りに早速やってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/29 21:03

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