アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

とある掲示板で議論が白熱している最中に、ある相手方が私の発言に納得ができなかったのか「お前は精神病だよ。」と言い出したので、あなたは判断できる立場なのかと聞いたところ、「俺はカウンセラーだよ。お前は精神病患ってるから、保険証持って病院くれば診察してやるよ。」という旨の発言がありました。

この発言で私はストレスにより不眠、過敏性腸症候群と思わしき症状を患いました。

カウンセラーが診断することが医師法違反なことは知っているのですが、
このカウンセラーの発言により精神的苦痛を受けたとして損害賠償を請求できるでしょうか。

A 回答 (3件)

> 損害賠償を請求できるでしょうか



請求するのは自由です。受けるかどうかは別問題。
そもそも相手を特定できないんじゃありません?

この回答への補足

「損害賠償請求できますか」といった旨の質問の場合、損害賠償請求ができるかどうかについてではなく、損害賠償請求で訴えて勝てるかどうか、を聞いているのだと思います。

ご意見ありがとうございました。

補足日時:2009/05/30 17:52
    • good
    • 0

相手はあなたを名指し(実名)で誹謗中傷したのでしょうか?


そしてその内容が事実無根なのでしょうか?
だったら警察に被害届け(名誉毀損)を出せばいいのです
お互いにどこの馬の骨とも分からないままに罵倒しあっているのがこの世界です
それに耐えられないのなら立ち入らないことです

この回答への補足

実名ではありません。
また、今回の相談は名誉毀損による損害賠償ではなく、精神的苦痛を受けたことによる損害賠償請求ができるかどうか、の質問です。

オンライン上の歩き方についてのご意見はありがたく受け止めさせていただきます。

補足日時:2009/05/30 17:46
    • good
    • 0

回答にはならないと思いますが、気になる質問だったので失礼します。



この手の書込みをしてくる相手に本物のカウンセラーはいないと思います。
(荒らしに対して「警察の知り合いがいる」と言っているのと同レベル)
医師であれば医師法違反になると知っているはずです。

しかしtilldoonさんがストレスにより病気を患ったわけですから
訴えることはできなくはないと思います。
(詳しくないので断言はできませんが;)
ただ相手を特定するためには個人で動いても無駄になりますので、
この場合でしたら弁護士さんに相談するのが一番だと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

私も本物のカウンセラーではないと思ってはいますが、一応警察のほうへ通報しておきました。
本物のカウンセラーであった場合は医師法違反、そうでなくても身分を詐称していることがなんらかの犯罪の可能性があると考えたからです。

ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/30 17:49

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!