dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

こんばんわ。夜分遅くに失礼致します。

先日,オービスにて速度違反を犯してしまいました。
推定50kmオーバーだと思います。
この場合だとどのような処分になるでしょうか?

また少々複雑なのですが過去に自動二輪の免許取り消し歴があり(7年位前),欠格期間が五年ついていました。

晴れて欠格期間が明けて車の免許取得後,軽微な違反により初心者講習を受講し更に初心者期間内に人身事故を起こして免停60日と免許取り消しになってしまいました・・。
ただ,欠格期間がつかなかったので免停60日の期間終了後に車の免許を再取得しました。

そして現在に至る訳ですが・・今も再取得後一年以内です。
最後の再取得後は違反などは何もありません。
最後の免停を受けてから一年以上経過しております。
ここまでは自分で調べたのですがやはり今回の処分がどうなるかがよく分かりかねます。

取り消し処分歴などがあるとまた処分は変わってくるのでしょうか?

今回の処分について詳しく分かる方がいらっしゃいましたらご教授のほど宜しく御願い致します。

A 回答 (6件)

+50km/hを超える速度超過の場合、残念ながら免許取消し処分(欠格期間3年)に該当します。

+50km/h未満であれば、首の皮一枚で120日間の免許停止処分に該当します。+50km/hを超えていないことを祈ってください。

まず、+50km/h以上の速度超過は、12点の違反行為です。行政処分の判断基準となる累積点数は、これに過去3年以内の違反行為全ての点数を加えて計算しますが(道路交通法施行令(以下、令)33条の2第1項1号イ)、行政処分を受けてその期間を無事に満了している場合は、処分前の違反行為を含めないという特例があるので(令33条の2第2項3号)、累積点数は12点で確定です。

次に問題となるのが前歴ですが、こちらも違反行為から過去3年以内の(違反行為による)行政処分を全て数えるので、免停60日の処分も当然これに含まれます(令別表第三の備考の一の2)。で、こちらにも累積点数と同様に前歴から除外する特例がありますが、正確な要件は、(1)「免許を受けていた期間」が通算1年間あり、(2)その初日から末日までの間に違反行為がなく、(3)行政処分も受けていない、の3つで、これら全てを満たす場合に、その初日より前の行政処分は前歴に数えないというものです(令別表第三の備考の一但書)。

この「免許を受けていた期間」からは、取消しや失効などで免許を持っていない期間だけでなく、免許の効力が停止されていた期間も除くと定められているので(令33条の2第2項1号)、質問者さんの免停60日の処分を前歴から除外するためには、免停期間終了後に1年間の無違反の免許期間が必要になります。

免許の再取得が2008年7月とのことですから1年間の無違反期間はなく、結局のところ免停60日の行政処分は前歴から除外されず、前歴は1回で確定です。

したがって、前歴1回の累積点数12点なので、残念ながら免許取消し処分(欠格期間1年)の基準に該当します(道路交通法(以下、法)103条1項5号・令38条5項1号イ)。さらに悪いお知らせですが、違反行為によって免許取消し処分を受けたことがある者が、欠格期間終了後5年以内に再度免許取消し処分を受けた場合、欠格期間は2年延びて3年となります(法103条6項・令38条6項3号)。

前歴1回で+50km/h程度の速度超過というのは、一般的には意見の聴取で免停180日への軽減がありうるケースではありますが、欠格期間3年の免許取消し処分では欠格期間の2年への軽減が限度で、免許取消し処分を免れることはできません。

+50km/hを超えていないことを祈りましょう。


ちなみに、

> 初心者期間内に人身事故を起こして免停60日と免許取り消しになってしまいました・・。

というのは、60日の免停処分と再試験に該当して、再試験不合格(または不受験)で取消し処分を受けたという理解でいいのでしょうか?取消し処分を受けたのがいつか書いていないので、よくわからなかったのですが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

こんにちわ。
懇切丁寧な回答をありがとうございます。
やはり前歴はありの処分という事ですね・・?
因みに取り消し処分を受けたのは2007年の12月です。
再試験は不受験でした。
受かる自信はなかったので。
取り消し処分を受けた後に2月までは免許を取得しても保留されてしまうと言われ取得しませんでした。
再試験を受けなかった時点で免許はもう効力を失ったと思い仕事を優先させて年末に時間を作って免許センターに行きました。
要は免停処分より先に取り消しをされたのです。
そして2月に仮免許を申請しにいきました。
初心者期間内の取り消しなので欠格期間はつかないとの事でしたので。
今回の場合も結局初心者期間内での取り消しになってしまうのでしょうが初心者講習などはあるのでしょうか?
また今回も初心者期間内での取り消しになるのですが今回は欠格期間の付く一般の免許取り消しに該当するのでしょうか?
知識が全く無く本当に申し訳ありません。

お礼日時:2009/06/02 16:37

> 要は免停処分より先に取り消しをされたのです。



なるほど、理解できました。この場合は再試験不受験による免許取消し処分を受けた日から起算して、60日間は免許を取得しても保留処分を受けることになります(道路交通法90条1項4号・同法施行令33条の2第1項3号、3項2号)。しかし、拒否処分ではなく保留処分(運転免許試験合格は有効)ですから、後の祭りですがすぐに再取得できていれば助かっていました。2月11日に保留処分の期間が満了した時点で免許の効力が生じ、前歴は今年の2月には消えていたわけですから。

> 今回の場合も結局初心者期間内での取り消しになってしまうのでしょうが初心者講習などはあるのでしょうか?

もちろん初心者講習に該当はしますが、仮に受講しても再試験が免除されるだけで、違反行為による一般の免許取消し処分には影響しません。+50km/h未満で免停にとどまるのであれば、意味もありますが。

> また今回も初心者期間内での取り消しになるのですが今回は欠格期間の付く一般の免許取り消しに該当するのでしょうか?

その通りです。欠格期間がないのは、再試験不合格(不受験)による取消し処分だけです。たとえ初心運転者期間内であっても、違反行為による一般の免許取消し処分には関係がありません。初心者特例と免停等の行政処分は別々の制度で、両方の基準に該当すれば両方の処分を受けることになります。

最後の希望として、+49km/h以下の速度違反であることをお祈りしています。

この回答への補足

こんばんわ。
昨日は大変お世話になりました。
最後に1つだけ伺いたいのですが・・・
知り合いに最後の手段として処分も何もされていない今の免許を返納してしまえば良いと言われました。
仮に返納をしたとしたら欠格期間が最高でも一年と言うのは事実なのでしょうか?
免許が無い人間には罪を下せないから平気だと言われました。一度返納してすぐに再取得できるのならば今すぐにでも返納して再取得したいと思います。ここはやはり専門家の正確な回答をお尋ねしたく質問してしまいました。
お時間に余裕のある時にご返答のほど宜しく御願い致します。
夜分遅くに大変失礼致しました。

補足日時:2009/06/03 02:54
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
とてもわかりやすい回答でした。さすが専門家といったところでしょうか!

取り消しは免れませんね、この状態ですと?
オービスの検知した速度が自分の認識している速度よりも若干低ければ免停止まりかもしれませんがそんな事に期待するのはあまり良くないので。
何回も色々とありがとうございました。
私のような無謀な運転で人を殺める事が無くて本当に良かったです。
ご回答頂きありがとうございました!

お礼日時:2009/06/02 20:17

こんにちは



>そして現在に至る訳ですが・・今も再取得後一年以内です。

初心運転者期間制度について

道路交通法第100条の2
『公安委員会は、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許又は原付免許を受けた者で、当該免許を受けた日から当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達することとなる日までの間(以下「初心運転者期間」という。)に第八十五条第二項の規定により当該免許について同条第一項の表の区分に従い運転することができる自動車等(以下「免許自動車等」という。)の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が当該免許について政令で定める基準に該当することとなつたもの(以下「基準該当初心運転者」という。)に対し、その者が免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有するかどうかを確認するための試験(以下「再試験」という。)を行うものとする。ただし、次に掲げる者については、この限りでない。』

同条第2項
『当該免許を受けた日前六月以内に当該免許と同一の種類の免許(当該免許と同等の免許として政令で定めるものを含み、第百四条の二の二第一項、第二項又は第四項の規定により取り消された免許及びこれに準ずるものとして政令で定める免許を除く。)を受けていたことがあり、かつ、その免許を受けていた期間(その免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年以上である者』

再試験に係る取消しの規定(第百四条の二の二第一項、第二項又は第四項)により取り消され、再取得して1年間は初心運転者期間制度に該当します。
再び初心運転者講習を受講するか受講しなければ再試験の対象です。


>免停期間終了日から一年は経っていますので既出の回答では前歴0の減点12,免停90日という考え方で宜しいのでしょうか?

累積点数について

道路交通法施行令第33条の2第2項
『前項第1号イに規定するその他の違反行為には、累積点数に係る当該違反行為(同号イに規定する当該違反行為をいう。別表第3において同じ。)をした時において次の各号のいずれかに該当していた者に係る当該各号に掲げる違反行為を含まないものとする。』

同項第1号
『免許を受けていた期間(免許の効力が停止されていた期間を除く。以下この条及び別表第3において同じ。)が通算して1年となつたことがあり、かつ、当該期間の初日に当たる日から末日に当たる日までの間に違反行為をしたことがない者 当該期間前の違反行為』

今回の場合、免許の取消から再取得までの期間があるため「免許停止期間終了日から【免許を受けていた期間】が通算して1年」あれば前歴0回、累積点数0点になり新たに今回の違反から加算されます。

この回答への補足

こんばんは。
詳しいご指摘まことにありがとうございます。
1つ分からない事があるのでよろしいでしょうか?
私は免許を再取得してまだ一年未満です。
従って免許を受けている期間も必然的に一年は経過しておりません。。
免停が終了したのが去年の2月11日になります。
そしてすぐに再取得出来たのですが諸々の事情で時間が作れたのが7月でした。
取得日は7月の終わりです。
免許を取得してまだ一年は経っておりませんが免停処分が終了してからは一年以上無事故無違反です。
無論7月に免許を取得してから今日まで今回のオービスの件以外事故、違反はしておりません。
この場合当てはまるのは免許を受けている期間が一年ないので前歴1扱いになるのでしょうか?
それとも最後の免停が終了してからの期間での扱いなのでしょうか?
回答して頂いた方々の貴重なご意見を参考させて頂く限りですとこの両方の意見が出ております。
前歴1での扱いか前歴0での扱いかで相当処分が変わってしまいそうなので不安で仕方がないです。
大変申し訳ありませんがお時間に余裕のある時にご返答頂けると助かります。
どうぞ宜しく御願い致します。

補足日時:2009/06/01 23:25
    • good
    • 0

免停から1年とは免停を受けた日から1年ではなく、免停が終了した日から1年後の同日まで。



違反日が最後の免停期間終了日から1年以上経過していれば、
今回の違反は前歴0回の12点をもらい免停90日の可能性。

最後の免停期間終了日から1年経過していない場合、
前歴1回の10点で免許取消です。
最悪欠格期間1年に過去5年以内に免許取消処分がある場合+2年延長の3年間の欠格期間となる場合が想定されます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

免停終了日なのですが去年の2月11日に免停60日が終了しております。

免停期間終了日から一年は経っていますので既出の回答では前歴0の減点12,免停90日という考え方で宜しいのでしょうか?

間違いなく言える事は免停終了日からは一年は経っているとしか言えず、処分がどうなるか分からないので心配で仕方がないです。

自分がやってしまった事ですから今更悔やんでも仕方ないですが大変反省しております。

親切な回答どうもありがとうございます。

お礼日時:2009/06/01 09:42

50km/hオーバーなら累積点12が加算されます


他に違反がなければ簡易裁判で罰金を決定され、おおよそ8万~9万円を支払うことになります
そして最低でも90日の免許停止は決定です
ただし免許停止処分者講習を受けることで免許停止期間を短縮できます

その他すでに軽微な違反で累積点が3点以上あれば免許取り消しですが、
前回の処分終了時から1年以内にこの件以外の違反をしていないと言うことですので
大丈夫でしょう・・・しかし、

悪いことは言いません
もう車の運転は止めましょう
今回はスピード違反だけで命まで失わず(奪わず)にすんで良かったと思ってください
このままでは、また事故を起こしかねません
(欠格期間5年というのは最長期間です)
自覚はないと思いますが、根本的に車等の運転をしてはいけない人と考えられます
一時的に運転の適正を認められてもそれを維持できないのでは…
他人に迷惑を掛けないだけでなく自身の命を守る為にも是非とも車の運転免許を返上する覚悟をもってください
    • good
    • 0
この回答へのお礼

こんばんわ。

質問のお礼が前後してしまい大変申し訳ないです。
まだ登録したばかりで不慣れなもので・・

おっしゃる通りだと思います。
こんな違反を繰り返して首の皮一枚でつながったとこで先は見えてますよね?

免許を返納するのは厳しいですが極力車に頼らない生活を心掛けていけるように今の環境を改善していきたいと思います。

厳しい意見をありがとうございました。
真摯に受け止めさせていただきます。

お礼日時:2009/06/01 23:12

最後の行政処分を受けてから、1年間以上無事故無違反の期間がるので、累積点数もゼロになり、過去の免停履歴もゼロとして計上されます。



よって、通常の50キロ以上の速度超過違反ですので、違反点数は12点となり、90日間の長期免停になります。
罰金は10万円以下ですので、8~9万円ってところでしょう。

1年以上の無事故無違反期間があって良かったですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

おはようございます。

早朝よりわざわざご返答頂き大変参考になり,また回答を拝見して安心いたしました。
取り消し歴が絡んでいるのでそれがとてもひっかかっていたんです。

最終的には最後の違反をした日が大事、というわけですね?

もう取り消しだけは辛いのでこの免停を期に点数が戻るまでの一年間は車に頼らない生活をして自分を戒めたいと思います。

貴重なご回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/06/01 07:14

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!