A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
ならないとは限らないよ。
名誉毀損と一口に言っても刑事なのか民事なのか不明だけど、民事の場合、報道の仕方いかんによってはなることがあるのはロス疑惑で明らか。報道機関が負けた訴訟が結構ある。これは有名な話だよ。もっとも名誉毀損でない単なる不法行為の事例のほうが多いのではないかと思うけどね。流石にそれぞれの判決まで詳らかにしないからそこは断言できない。
刑事については、名誉毀損罪が成立しない例外が刑法230条の2に定めてあるんだけど、公共の利害に関する事実でもっぱら公益を図る目的で真実であった場合には名誉毀損罪にはならない。ここで公訴提起前の犯罪に関しては公共の利害に関する事実とみなすから、結局、もっぱら公益目的で内容が真実なら名誉毀損にはならない。そこで通常の報道はただ私益のためだけに報道しているというのはまずない。もっぱらとあるけど、多少の私益が混じるのは構わないというのが判例。だから、一般には公益目的であることも問題ない。
さらに真実かどうかだけど、真実でないとしても信頼に足りうる根拠から真実であると信じた場合にも犯罪とならないとするのが判例(かなり大雑把な言い方なので念のため)だから、警察発表を報道するのは少なくともその内容が真実であるということは信頼に足りると考えて良い。
ここで間違えちゃいけないのは、真実であると信頼できるのは被疑者が誰それで事件がどういうのでその被疑者を逮捕したとかそういう事実だけだよ。その被疑者が実際に真犯人であるということは有罪判決が確定しない限りは絶対に言っちゃいけない。少なくとも報道機関は。せいぜいが、被害者が犯人だと信じているという事実を報道するのが関の山で、これを報道機関の見解として報道するのはどう考えてもやりすぎ。親告罪だと言っても、告訴がなければ何をしても良いわけじゃないのは言うまでもない。警察発表でももちろんそんなことは絶対に言わない。あくまでもかくかくの事件でしかじかの人物を被疑者として身柄を拘束したという 事 実 だ け を発表するもの。
ちなみに民事においても、正当と認められる限度で違法ではないとなるんだけど、それは報道機関だからとかブログだからとかいうのは関係ない。ただ、罪があまりにも軽いのにそれをやたらと報じるのはやりすぎの場合があるのは 常 識 で 判るでしょ?だからあんまり軽い罪をやたらと報道するのは問題になる可能性はあるよ。既に有罪判決から時間が経って風化した事件を蒸し返すのも、一定の場合には違法になる(判例があるからね)。
まあ具体的には、
全ての事情を考慮した上で、
判例の基準(省略。本見りゃ載ってる)に照らして正当な言論の範囲にあるか否かという判断をするしかないんで、単純に線引きできるほど世の中単純な話はほとんどないよ。社会で起こる現象ってのは複雑多岐に渡るんで、そんな単純に類型化して判断できるなんて考えるのはあまりにも世間知らずなだけ。
余談だけど、裁判官を世間知らずと罵る人に限ってそういう人が多くてねぇ……。裁判官が世間知らずかどうかはともかくとしても、そう言うあんたも他人のこと言えた義理じゃないよって言わざるを得ないんだけど、そういう人が世の中結構多いのよ(まさか勘違いしないと思うけど、質問者のことじゃないよ。一般論。一応念のため言っとく)。そんなのが裁判員をやると面倒なことになりそうだな。模擬裁判で検察の冒頭陳述だけで有罪と決め付けた人が何人かいるらしいが、まさにそんな人の方が世間知らずだ。ま、12人の怒れる男にも野球だかフットボールだかの試合を見たいがために有罪と決め付けた人が出て来るくらいで、自分が面倒臭いからさっさと終わらせるために有罪で良いくらいのいい加減さかもしれないけどね。
この回答への補足
たくさん書いていただいてありがたいのですが・・・
単純に線引きするなら、つまり「警察が発表した内容」は公表してもよい、ということではないでしょうか?
あと、冤罪だった場合は名誉毀損で訴えることができるのかと思いますが、どうなのでしょうか?(報道機関だけでなく、警察に対しても)
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