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父親に車をあげようと思っています。
名義変更の仕方がよくわからないので、そのまま私名義のままにしておいても大丈夫でしょうか?

A 回答 (2件)

いなかのくるまやです。



もし同居の親子間であれば、名義そのままでも特に困った問題に
出くわすことはないです。
毎年4月に課税される自動車税あるいは軽自動車税の納付書が、
あなた宛に送致されますが「これよろしくね!」の一言で片付くでしょう。
(万一、その件がうまくいかないようなら大問題ですけど・・。笑)

また、お父さんを契約者として自動車保険を契約するにあたっても
「所有者確認書」を添付し、車検上の所有者と実質的な使用者の関係
を明らかにして、その旨告知しておけば問題なく契約できますし・・。
(先日、所有者父のままで息子を契約者とする保険契約を承りました)

他人同士の個人間売買なら「名義変更は必須」と思いますが、こと
親子間にあっては結構「名義そのまま」ってケースは多いと思います。

なにしろ名義変更も外注すれば結構な費用がかかりますし・・。
同居の親子間であれば「節約してもよいコスト」かと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/08 00:25

あげるのならば


法的には名義変更しなくてはいけません。
保管場所が変わる場合も
法的には変更しなければいけません。

しかし
長期でお貸しするだけならば不要でしょう。
特に同居であればまず不要と思います。
保管場所が現在と同じであれば
概ね問題ないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/08 00:24

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