映画のエンドロール観る派?観ない派?

学生の人は絶対に学生納付特例を申請するようにと、全額・一部免除の申請書に書いてあります。ところで、学生納付特例で申請すると、1円も年金を払ったことになりません。全額免除であれば半分払ったことになるんですが、学生は全額免除の申請自体しちゃいけないと用紙にあります。つまり学校を止めると年金が増えるということ。これはニート優遇策なんですか。

教えて頂きたい事
1.学生かどうかなんて社会保険庁には確認しようがないと思いますが学生なのに全額免除の用紙で申請したらどうなるのでしょうか?
2.学生は学生納付特例以外は申請できないという全額免除の申請書の法的根拠は何ですか?

変な制度で困っています。よくわからないので教えてください。

A 回答 (1件)

どうも、年金法第90条の3に定める学生納付特例制度と、同法第90条


および第90条の2に定める申請による納付免除とごっちゃになっている
ように思われます。

納付免除の場合は、一定条件を満たす人が申請によって国民年金保険の
保険料額の全額または一部を免除されるというものです。この制度は
年金法の第90条及び第90条の2に定められており、その条文に「学生等
である期間若しくは学生等であつた期間を除く」と明記されているため
学生はこの制度を利用できません。

学生納付特例制度は、所得等が一定の条件を満たす学生の為のもので、
申請が承認されれば1年間の年金保険料支払いが猶予(免除ではなく)
されます。この間は、保険料を払っていないにも拘らず障害基礎年金や
遺族基礎年金が(もしそういう事態に陥ったなら)受給できるし、老齢
基礎年金の受給資格要件にも算入されます。確かに、その期間は年金
保険料を納めていないのですからその分受け取れる年金額は少なく
なりますが、10年以内であればあとから払う事もできます。

以上を踏まえた上で質問に答えれば、

1.「偽りその他不正な手段により給付を受けた者は、3年以下の
  懲役又は100万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治40年
  法律第45号)に正条があるときは、刑法による。」(年金法第111条)
  社会保険庁が確認できるかどうかは分りませんが、発覚した場合
  には最悪懲役刑もあることだけは忘れない方がいいでしょう。
2.学生納付特例は、学生の為の制度であり、年金法第90条及び
  第90条の2に定める年金納付免除(全額または一部)は学生を
  除くと最初から条文に書いてあります。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S34/141.HTM
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この回答へのお礼

ごっちゃにしているわけではありません。

学校を止めるかどうか、検討中ですので、非常に参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/05 17:00

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