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名誉棄損罪の成立要件と免責(違法性阻却)がよくわからないので詳しく教えて欲しいです。

A 回答 (1件)

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立します(刑法230条)。


この場合の人とは、「自然人」「法人」「法人格の無い団体」などが含まれる。 ただし、「アメリカ人」や「東京人」などといった、特定しきれない漠然とした集団については含まれない。

通説では、本罪は抽象的危険犯とされる。つまり、外部的名誉が現実に侵害されるまでは必要とされず、その危険が生じるだけで成立する。

事実の有無、真偽を問わない。ただし、公共の利害に関する事実に関係することを、専ら公益目的で摘示した結果、名誉を毀損するに至った場合には、その事実が真実であると証明できた場合は処罰されない(230条の2第1項)

毀損された名誉が死者のものである場合には、その事実が客観的に虚偽のものでなければ処罰されない(230条2項)。ただし、名誉毀損をした後、名誉を毀損された者が死亡した場合には、通常の名誉毀損罪として扱われ、当該事実が虚偽でなかったということのみでは免責されない(230条の2の適用が問題となる)。
(以上「Wikipedia」より)

私は以前、某宗教団体が強引過ぎる勧誘や高額の献金を強要していたのを実体験し、その状況をネットや新聞などを通じ公開したことがあります。
その宗教団体からは「名誉毀損罪で訴えてやる」と脅されましたが、公開から15年近く経過した今でも訴えられてません。
まあ、公開された当人に「公共の利害を侵害した」事実がある以上は、訴えたらかえって自らの首を絞めることになりますからね。
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