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先日、調停離婚が成立いたしました。
調停調書には親権、養育費、離婚に伴う解決金の支払い等と「調停条項に定めるほかに債権債務のない」旨の記載があります。

なお、申立は妻側であちらには弁護士が代理人としてついていますが、こちらに代理人はおりません


調停の際に調停委員の方から家電、家具等の引渡しは要求しないということを聞きましたので、こちらも家財一式を引き渡すつもりはありませんでした。
しかし、最近になって弁護士を経由し家財の引渡しを要求してきました。

家財の引渡しを放棄することも含めた解決金としてこちらはお金を支払ったつもりです。

家財の引渡しは財産分与ということになるかと思われますが、これは調停調書に記載された「債権債務」にはあたらないのでしょうか?

解決金自体、半ば強引に奪われた感じなのでこれ以上何も渡したくないというのが本心です

A 回答 (3件)

財産分与も調停調書にある「債権債務」にあたります。



結婚後に購入した家財は共有財産であり、調停の際に「調書に記載している他の債権債務はない」と取り決めてしまえば、財産分与する必要ありませんので、家財の引き渡しに応じる必要はないでしょう。

ただし、婚姻前の所有物は各々に所有権がありますので、財産分与の対象ではありません。妻が結婚する際に自分で持ち込んだ家財は、渡す必要があります。

因みに、解決金とは離婚を相手にお金で納得させるためのものであり、「共有財産の分割引き渡し分を含める」旨の記載がなければ財産分与とは別ものとなります。
「調停条項に定めるほかに債権債務のない」
この一文がなければ、あなたがいくら
「家財の引渡しを放棄することも含めた解決金としてこちらはお金を支払ったつもり」
であったとしても、財産分与の求めに応じなければならなくなるところです。
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気持ちは分かりますが、解決金はあくまでも離婚に対する…です。


お嫁入りで持ってきたものはスッキリ渡した方がトピ主さん自身も
新しい一歩が踏み出せるのでは?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
しかし、倫理的な回答ではなく法律的な回答を求めておりますので…

お礼日時:2009/06/07 22:08

嫁入り道具とか、相手の固有の財産は引き渡すしかないでしょう。



共有財産の分割引き渡しなら応じる必要はないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

結婚前の財産は引渡す必要があり、共有財産は引き渡す必要がないということは、財産分与も調停調書記載の債権債務にあたるということでよろしいでしょうか?

お礼日時:2009/06/07 22:11

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