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自己破産して免責が下りて7年過ぎました。マイカーローンの仮審査を銀行に申し込みしましたが、融資できません。と、断られました。この先ずっと借り入れは出来ないのでしょうか?破産した金額にも関係するのでしょうか?どなたか、詳しく知っている方がいらしゃったら教えて下さい。

A 回答 (3件)

>この先ずっと借り入れは出来ないのでしょうか?



言葉がキツイですが、金融機関では「自己破産者・任意整理者など、ブラック経験者は○○」と見なします。
残念ながら、日本では「敗者復活戦」はありません。
私の友人(一部上場勤務 年収1000万円)は、大手カード会社で金融事故を起こしました。
10年経っても、住宅ローンの審査に落ちています。

>破産した金額にも関係するのでしょうか?

金額は、関係ありません。
借金の返済が出来なかった事自体が、問題なのです。
各個人信用情報機関のブラック情報は、ブラック登録年月日から最大5年で情報を削除します。
が、借金踏倒しの被害を受けた金融機関が独自に持っている顧客情報は、法的な情報保存期間の制限がありません。
10年でも20年でも、事故情報を保存し、関係会社間で情報を共有しています。
友人が住宅ローン審査に落ちたのも、質問者さまのマイカーローン審査に落ちたのも(たぶん)これが原因です。

どうしてもローンを組みたい場合は、被害を与えた金融機関とは180度無関係の金融機関と新たな信用を構築し、その上でローンを申し込んで下さい。
友人の場合も、全く無関係の銀行から住宅ローンを借りて返済中です。
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この回答へのお礼

回答していただき、有難うございました。
「敗者復活戦」なし。にはショックですが、自己責任ですね。
保証人になって失敗したので、なお悔しい思いです。
しかし保証人になったのも、自分の責任です。気持ちをきりかえて、こつこつ頑張ります。はっきりと回答していただいてすっきりしました。
本当に有難うございました。

お礼日時:2009/06/15 00:42

個人融資(住宅ローン、マイカーローン、教育ローン、カードローンetc.)審査経験者です。



破産し、免責された金額は関係ないと思います。

申し込まれたのが「銀行」だからかもしれませんよ。

銀行等の金融機関が加盟している『個人信用情報機関』である「全国銀行個人信用情報センター(KSC)」においては、自己破産等「官報情報」の情報登録期間を【10年】としていますから。
免責確定後7年ということは、破産の手続き開始からも7年程度ということですよね?

ならば、まだ10年経過しておらず、「全国銀行個人信用情報センター(KSC)」のご質問者さまの個人信用情報には、自己破産に関する情報が残っているかもしれません。
(全国銀行個人信用情報センターの情報は、次のように表示されます。
官報情報は7ページ目を見てください。
 http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/open/index/kaiji … )

「全国銀行個人信用情報センター(KSC)」には、銀行のみならず、信用金庫、信用組合、JAなどの金融機関が加盟していますので、それらで借りることは難しいかもしれません。

金利は多少高くなりますが、一度、ディーラーローン、クレジット会社、信販会社などに申し込んでみられてはいかがでしょう。
これらですと、銀行とは異なる『個人信用情報機関』に加盟していますので。
官報際情報の登録期間が「全国銀行個人信用情報センター(KSC)」より短くなっています。

この回答への補足

教えていただいて有難うございます。車の購入は18歳で職についている我が子の為でした。職歴が数ヶ月でローンは組めない、保証人が親だという事を言われたので、借り入れが私の名前で通らなければ保証人でも結果は同じだと思ったからです。未成年の場合は、親が保証人でなければいけないのでしょうか?教えて下さい。
よろしくお願い致します。

補足日時:2009/06/15 14:02
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#2です。


ご丁寧なお礼をありがとうございました。

> 車の購入は18歳で職についている我が子の為でした。
> 職歴が数ヶ月でローンは組めない、保証人が親だという事を言われたので、借り入れが私の名前で通らなければ保証人でも結果は同じだと思ったからです。
> 未成年の場合は、親が保証人でなければいけないのでしょうか?教えて下さい。
未成年の場合、民法第4条で「未成年者が法律行為を為すには、其法定代理人の同意を得ることを要す。」と規定されていまして、例え職に就いていて、収入を得ていても、未成年者単独では「契約」という法律行為ができないんです。

ですから、ローンなどの場合は、「親の同意」があることを明らかにするために、親に連帯保証人となっていただくんです。

「其法定代理人の同意」なので、殆どの場合は「親」ということになりますね。

未成年ではなく、勤続年数が短いということだけならば、「親=法定代理人」でなくても構わないと思いますが、この場合は、親でなければ認めてもらえないと思います。

『個人信用情報機関』の情報については、保証人についても利用(照会・登録)しますので、結果は同じになると思います。
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この回答へのお礼

くどい質問にもかかわらず、回答をくださって感謝します。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/15 19:57

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