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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
一般的な報酬であれば、支払額÷0.95で税抜きの報酬額が算定できますよ。
ご質問の場合であれば、
57,000円÷0.95=60,000円…税抜き報酬額
60,000円×5%=3,000円…消費税額
60,000円×10%=6,000円…源泉税額
60,000円+3,000円-6,000円=57,000円
となるわけです。
ただし、司法書士など報酬額から一定額を控除した後に10%を乗じるものもありますので、複雑な場合にはお客様から請求書などの明細がわかるものを見せてもらうのが一番早いです。
yossy555様、算定の計算式を教えていただきありがとうございます。まず税抜き報酬額を求めて、消費税額を出し、10パーセントが源泉税額になるのですね。毎月のお客様なのですが、請求書などはお預かりしないようで、源泉がわからず困っていました。これで、他のお客様の顧問料の仕訳もできそうです。ありがとうございました。
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No.1
- 回答日時:
私も会計事務所で会計補助してます。
顧問料57000円の内訳は
顧問料 63,000円(内消費税 報酬60,000の5%で3,000円)
源泉税 -6,000円(報酬60,000円の10%)
差し引き57,000円(支払額)
計算方式は使ってないので分かりません。方程式組めばできますが、めんどくさい・・・
適当に金額に検討つけて、10%(源泉税)引いて支払い額と一致するかどうかで判断してました。
例えば支払い額(出金額)が95,000円なら、
(1)10万円に近いから、とりあえず報酬10万円(消費税抜き)と考え、
(2)源泉は10%で1万円か~、
(3)(1)の消費税足して、105,000円から(2)を引くと95,000円
おっ!一致するじゃん。みたいな・・・
税理士報酬や弁護士報酬は、だいたい消費税を含む前の金額の10%が源泉所得税となります。
詳しくは国税局HP
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2798.htm
会計事務所で働くなら、今後司法書士の報酬料なんかも出てくるとおもうのでついでに
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2801.htm
まだ働き始めて日が浅いのかな?
私も初めは分からなかったです(*^o^*)
たまに源泉所得税の課税対象にならない報酬も出てくるので、一番確実なのは請求書を見ることです。
すぐ慣れて一々計算しなくてもパッと出るようになりますよ。
頑張ってくださいね★
kabosutan様、回答していただきありがとうございます。
なるほど、消費税を引いた額の10パーセントが源泉所得税なのですね。まず近い額から10パーセントで当たりをつけて・・というのも参考になります。会計事務所で働き始めて、まもなく1年になるのですが、今まで受付をしたり資料を作成したりすることが多かったので、仕訳をするのは不慣れです。kabosutan様の言うように、回数を重ねて慣れていけるといいです。ありがとうございました。
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