天使と悪魔選手権

父親の実家の不動産のことなのですが、15年以上空き家になっています。その家の名義が15年ほど前に他界した父の弟の名義になっています。家の管理など近くに住む親戚にまかせていました。最近父が売りに出す話をしたところ、その親戚に15年管理したら自分の物になると言われ法律で決まってるとも言われました。そのような法律があるのでしょうか?

A 回答 (6件)

時効取得という法律があります。



民法 第162条 所有権の取得時効

20年間、所有の意思をもって、平穏にかつ公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

10年間、所有の意思をもって、平穏にかつ公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意でありかつ過失がなかったときは、その所有権を取得する。

つまり不動産が自分の所有で無いと知っていても、自分の所有にするつもりで公然と平穏に20年間占有を続けたら、時効取得することができます。

その不動産を占有を始めたときには他人の所有であることを知らず、知らないことに落ち度がない場合(善意無過失)は、公然と平穏に占有して10年で時効取得できます。

つまり15年では(善意無過失)なら取られてしまいます。

最終的には訴訟にするしかありませんが、親戚が(善意無過失)を証明すれば取られてしまう可能性があります。

>管理したら自分の物 

親戚が実際に住んでいなければ(占有)になりません。つまりときどき手入れに立ち寄っている程度では時効取得できません。
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この回答へのお礼

ご返事ありがとうございます。法律の件詳しく教えて頂きありがとうございました。このことを参考にもう一度親戚間で話したいと思います。

お礼日時:2009/06/17 22:13

あなたの場合は 親族間の相続に当たると 思いますが。


http://tt110.net/05isan/F2-sinzoku-toha.htm
親戚で話合ってください。
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この回答へのお礼

ご返事ありがとうございます。親戚間でもう一度話し合ってみます。

お礼日時:2009/06/17 22:00

>その家の名義が15年ほど前に他界した父の弟の名義になっています



その方の法定相続人の物でしょう

>その親戚に15年管理したら自分の物になると言われ

なりません
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この回答へのお礼

ご返事ありがとうございます。親戚ともう一度話をして言ってみます。

お礼日時:2009/06/17 22:03

>家の管理など近くに住む親戚にまかせていました。


管理をまかしていたのであれば時効取得は全く関係ありません。
善意無過失の時効取得は自分の家だと信じて10年間占有し、自分の家だと信じた事に過失がない場合です。

>その家の名義が15年ほど前に他界した父の弟の名義になっています
詳細記載がないので判断できませんがお父様に売る権利があるのかは疑問です。
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この回答へのお礼

ご返事ありがとうございます。その法律のことよくわかりました。売る事に関しては、また親戚間で話しをしたいと思います。

お礼日時:2009/06/17 22:07

 父の弟の名義ということは叔父さんの名義ですよね。



 現状ではあなたのお父さんの名義でもありません。あなたのお父さん以外に相続人がいないのでしょうか。

 叔父さんは天涯孤独の身なのでしょうか?
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この回答へのお礼

ご返事ありがとうございます。叔父は独身でなくなってしまい名義をそのままにしていました。また親戚間で話したいと思います。

お礼日時:2009/06/17 22:09

できません


取得時効といいますが 要件を満たしていません
20年経過していませんし、親戚はその土地や家屋を所有の意思をもってて占有したのではなく、管理していただけですから自主占有ではなく他主占有になります。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%96%E5%BE%97% …
この「取得時効の要件」をご覧ください。
なお、法律を盾に出してきたのですからあなたも毅然と法律で対抗する必要があります。(素人作戦はこじれるもとです)
お近くの司法書士または弁護士と相談して対抗しましょう。
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この回答へのお礼

ご返事ありがとうございます。詳しく教えて頂きありがとうございました。参考にしてまた親戚間で話したいと思います。

お礼日時:2009/06/17 22:15

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