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弁護士により見解が少し異なるので戸惑っています。

■債務者(男・法人代表者)
 法人と言えど従業員0の個人事業のような物。
 他役員として、父と友人(いずれも非常勤) 

■資産
 持ち家(築10年・公庫住宅ローンあり・残2000万円・評価額ほぼなし)

■個人での債務
 カード会社、銀行系合わせて9社のカードローン(合計340万円)
 返済額 月に約12万円
 ※銀行カードローン(プロミス)等はあるが、消費者金融と直接は無し。

■法人での債務
 金融公庫(無保証) 250万円
 保証協会付き制度融資(代表者保証あり) 50万円(合計300万円)
 返済額 月に約7.7万円

以上のような環境で、個人債務の方だけ個人再生または自己破産いずれかを考えていました。


先般、弁護士会の無料相談に行ったら、個人が再生(破産)するのに法人をそのままとは裁判所が認めないだろうと言われました。
つまり法人も個人も同時に破産させるのが普通だと。
また、個人については、住宅があるので破産より再生を希望していましたが、ほぼ評価額0だから結局は戻されると思うとのことです。

【質問1】必ず法人と個人は同時なのでしょうか?

案として、登記上現在代表者である私が抜けて、平取の父を代表者に変え、法人と個人を切り離して考える。
個人として再生か破産をしてしまう。
ただ、その場合は会社は残るが関係のない父に迷惑がかかるし、もし将来7.7万円の返済が行き詰まると本当に迷惑をかける。
また、7.7万円も払って行けるのかということと、法人の方の債権だけ残すことが無理なのではないかということ。
(一部の銀行カードローンと法人の制度融資の窓口銀行が同じだからバレる)

【質問2】以上の案は可能ですか?

もう一つは、役員を私一人にし、法人は事実上廃業としそのまま。
言い方悪いですが、ほったらかし。
そして、個人だけ再生か破産をしてしまう。

【質問3】2人目の弁護士はこちらを勧めました。可能でしょうか?


弁護士により見解が少し異なるので戸惑っています。

また、法人は残しても残さなくてもどちらでもいいのですが、法人の破産費用が高すぎて払えそうにないのが迷う理由です。

うまく伝わらないかもしれませんが、あまり時間もないのでアドバイスいただけたらありがたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

> 【質問1】必ず法人と個人は同時なのでしょうか?


必ずではない。
しかし、法人を別にしても保証人としての責務も法的処理されるから、実質的に法人債務も整理を強いられる事を視野に入れた方がやりやすい。
実務として何件か処理して経験すれば、個人だけしかしないという客はお断りとなる心境は十二分に想像できる。
トラブルを抱える元ですから。

> 【質問2】以上の案は可能ですか?
債権者がどのように行動するかは法律では割り切れないので、何とも言えない。
ただ、その案を実行するなら、法人債務を父親名義で保証人等の処理をした後でないと無理と思う。

> 【質問3】2人目の弁護士はこちらを勧めました。可能でしょうか?
出来ない事はないでしょう。
債権者は会社登記等から役員その他請求する相手を見つけて請求すると思いますので、いつかは処理する必要があると思いますけど。
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