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会社の先輩(部署内ではその中のリーダー)に間違って給料明細をみられました。本人が間違ってといっていたが。。。 これって犯罪ですよね~ 先輩だし笑ってその場は終わりましたがどう考えてもおかしいですよね?

A 回答 (5件)

会社が発行する給与明細は信書に当たりません。

「意思の伝達」とは考えられないですし、内容が単なる数字、その項目名だけだからです。つまり単なる事実の記載に過ぎません。これは通説・判例でもあります。

これが会社があなたに宛てた昇給通知でしたら、会社の意思の伝達と言えるでしょうがね。

ましてあなたが「先輩社員が間違って開封した」とお書きですね。信書開封罪は故意犯だけが罰せられ、過失犯を罰する規定は刑法にはありません。したがって犯罪ではありません。
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#1です



信書開封罪の事が出ていますので補足です。

信書開封罪は「封印された」信書を「正当な理由なく」開封した時に適用されます。

今回のケースで給与明細が封印されていたとしても(封印されていなければそもそも対象外)、
「間違えて」開けてしまったのなら罪には問えません。

「間違えて」と言うのが嘘であり、故意に開封した事が客観的に証明できれば
別ですが、現実論として犯罪に問えるかと言えば100%無理ですね。
でも信書開封罪で考えるなら#2さんの言うとおりです。

日本では裁判で有罪が確定するまでは「犯罪」、要は「罪を犯した」ことになりません。

#3さんの言うように質問者様が警察に行ったところで今回のケースが起訴され、有罪判決がでる可能性は0でしょう。

で、あれば「犯罪ですよね」と聞かれれば、「犯罪じゃない」という回答以外無いですね。
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#2さんと同じくこれは信書開封罪(133条)です。



開封そのものが罪に当たるので 告訴も可能ですが、やはり同じ会社にいて告訴というのは ご自分のリスクも大きくなってしまいますね、
会社にいにくいですもんね。
でもこれは立派な犯罪なんですよ。
親告罪なので告訴すれば 懲役一年もしくは罰金20万円だったかとおもいます。記憶違いでしたらごめんなさい。

会社をおやめになっても良い覚悟か もしくは、他の方にも同じようなことがなかったか調査し 同じような方がいたらより告訴しやすくなります
もちろん被害者の人数にかかわらず「罪」ですが、 会社でのご立場も被害者が多いほど質問者様が会社で優勢になりますね。
どうしても こういった場合被害者が一人ですと「それくらいよくある!」などと片付けられがちなのは残念ですね。
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封をしてある給与明細を故意に開けたのなら「信書開封罪」(刑法第133条)になり得ます。


過失では成立しません。
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こんにちは



法律カテゴリーで、

>これって犯罪ですよね~

という質問をされたら、ご質問のケースでは「犯罪ではない」
という回答になるでしょうね。

犯罪、要するに「刑法」に該当する「罪」があるとは思えませんね。
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