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うまく説明できていなかったらすいません

私は現在 住んでいる団地の自治会役員をしています
その 自治会会長が問題なのです
ワンマンで傲慢な会長で、今までも色々な問題は起きていましたが
みんななんとか納めていました

でも、最近では 完全に度を越していて
同じ役員の方が 生活保護を受けていることを
みんなの前で公言したのです
生保を受けてる人間は おれはいっさい認めないと。。。
他にも いろいろ個人攻撃や脅しともとれる行動も多々あります

これは 絶対あるまじき行為だと思います

この方の個人情報をばらした件について
どこかに苦情を言えばいいのでしょうか?
それとも 自治体はどこにも苦情や相談はできないのでしょうか?

話し合いもできない横柄な人なので 公的な機関を
通した方がいいかと思い相談させて下さい
どうぞ よろしくお願いします

A 回答 (6件)

一応URLを貼りましたので参照してください。



嘘でも事実のどちらであっても名誉毀損はあります。
1.公然と
 皆さんのいる前で発言しました。
2.理由を告げて
 「誰々さんは生活保護を受けていて」という趣旨の発言ですね。特定の人を名指ししています。
3.名誉毀損
 「俺はその人をいっさい認めない」ということですから、その人の存在はここにはないよということでしょうか。ご本人は尊厳を傷つけられています。

会長という権力も行使しているので( 言っている本人は気がついていないだけ )、何か該当することがあるかもしれませんね。発言したのは自治会の役員会の場なのでしょう。

疑問なのですが、なぜ今、自治会で生活保護の話なのですか。何かの関連で出てきた話なのですか。それとも、明らかにその人を攻撃するため、突発的に発言したですか。

この発言以前にも、会長としていろいろと前歴があるがあるようですね。

1.役員会のときに謝罪を求める。
2.それで応じなければ、臨時総会を開催して謝罪を求める。
3.それで応じなければ、法的な手段に訴える。

あとは、人権擁護委員に訴えるということも、可能かもしれません。この場合は、言われたご本人が動くことになります。役所で無料相談(人権擁護の )をしていませんでしょうか。

していない場合は、ネットで検索していただいて、しかるべき対応ができるかもしれません。

相談後、人権侵害ありと認められると、法務局へ報告書が行きます。法務局ではそれをもとに判断を下しますので、時間はかかるかも知れません。

参考URL:http://www.hou-nattoku.com/mame/wow/wow03.php
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生活保護受給が事実なら、名誉毀損にはなりません。


「問題とされている表現行為が、ある人の社会的評価を低下させるものであるとしても(略)摘示した事実が真実に合致するならば名誉毀損の成立を認めない」とされています。

あることないこと触れ回ったのならともかく、事実を言ったのなら責任を問うことは出来ません。

なおその他の言動で自治会長としてふさわしくないと指摘するにしても、そもそも「ワンマンで傲慢な」と言いながらその職を皆が認めているということは、自治会長という厄介なポストは誰もが敬遠しているからではありませんか。
会長職を押し付けておいて適当でないと言うのは身勝手でしょう。
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個人の品位をたしなめてくれる公的機関なんてありません。



訴えるのであれば、名誉棄損とか脅迫とかでしょうが、該当する具体的
事実があるかどうかによります。
「生保を受けてる人間は おれはいっさい認めないと」
かなり下品だとは思いますが、個人の意見、主義の主張ですから名誉
棄損にはあたりません。

こういうことは内輪で解決すべきです。
主要な役員に相談、同意をしてもらったうえで、
「個人の思想信条の自由を阻害するつもりはないが、自治会会長の立場
での発言や行動はその立場に相応しいものにして欲しい。
 具体的事例列挙      署名列記        」
手紙にして読んでもらいなさい。
もし逆切れするようなら手続き取って解任しなさい。
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町内会の場合、いくつかの町内会が集まった連合町会は行政と繋がりがありますが、団地の自治会でしたら連合自治会があれば連合自治会が行政と繋がりがあるでしょう。

しかしこの繋がりとは行政と連合自治会がお互いの問題と要望を伝え合う会議が開かれるという意味で、各自治会の人事の選任や承認はやりません。
なぜ「話し合いも出来ない横柄な人」を自治会長に選んだのか不思議でなりませんが、自治会会長の言動に問題がある場合は、会議の場で議論、要望して、多くの自治会会員の考えと大きく隔たりがあることを理解してもらい、今後問題が起こらないようにしてもらう事です。それでも直らない場合、自治会規約に会長の選任について規約があると思いますので、5人、10人等、規約を満たす人数で臨時総会の開会を要求し、臨時総会で賛成多数で罷免を決定します。この場合後釜を誰にするか、内々に決めておきます。後釜がたいした人物でなければ、その後は目も当てられない状況になる可能性もありますので、みんなでよく考えて行動を起こすことです。
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生活保護等の、個人情報を複数の第三者の前で公開したのは、名誉毀損に該当します。



自治会で、役員会の中で緊急動議として、会長解任の動議を提出して、役員の3分の2以上の賛成で決議され、本人の意思に関係なく自治会会長を解任する事ができます。
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自治会内の問題は自治会で処理をします


総会の時に議題として提出すればいいのです
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