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先日土地の契約をしまして、契約書に土地の瑕疵責任の期間は
引渡し後2ヶ月間とありました。

引渡しは今年の9月で、実際に家を建てるのは来年の夏の予定です。
となると家を建て始める時点で、売主への瑕疵担保責任の期間が過ぎてしまいます。

建築を始めた際に万が一、コンクリートの塊や鉄くず等が出てきたりしたら
本当に一切の瑕疵を売主、または仲介業者に請求できなくなるものでしょうか?

また瑕疵担保責任の期間内にどこかの業者等に調べてもらうことは可能でしょうか?

どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

不動産業者です。


売主が一般の場合(業者でない)は、2ヶ月でも無しでも任意の取り決めとなりますから、仕方ないでしょう。
どの様な土地なのかわかりませんが、2ヶ月を越えて地中埋設物などが発見された場合、売主に賠償を求めることが出来るのは売主はそれを知っていて、契約時には秘匿した場合だけです。仲介業者に求めることは出来ませんので、勘違いなさらないで下さい。
一般的に、住宅建設の基礎であれば0.6m強程度しか掘りません。そこでコンクリガラが多少見つかった程度だと仮定すると、事前に土地をユンボなどで掘って確認しても、どうしても重機運搬費用を取れれますから5万円ぐらいはかかるとすると、発見されなかった場合、建築工事時に処分しても金額はたいして変わりない金額となります。
また、どうしても不安で2mも掘って調査したら建築時は間違いなく地盤補強を求められることになるでしょう。
一般の住宅地で以前建物があり解体した程度であれば、あまり神経質にならなくとも良いと思います。
注意するのは鉄骨やRC等の3階建て以上の建物などがあった場合、いいかげんな解体業者ですと、地中の基礎を中途半端に残したりした場合です。
科学的な装置を使って調べるよりは、表層なら実際に掘って確認が一番安いし確実です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2009/06/25 09:52

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