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株式会社代表者が自己の土地(農地)を時効取得することは可能でしょうか。

A 回答 (3件)

この質問文は、不明の所が多すぎます。



時効取得する人は、誰なのか?  会社か
現在の所有者は         代表取締役の物か
会社の名前で耕作をしているかどうか

理論的には可能ですが、 
会社が、20年間耕作することは考えられない。

なお、会社が耕作していたとしても、
地主が代表取締役個人では認められないと思います。
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農業委員会の許可無しでも時効取得を認めた判例があります。


http://www.47news.jp/CN/200407/CN200407130100152 …
従って、農地の時効取得は可能であると言えると思います。

ただし、ご質問のケースの場合「自主占有」ではなく「他主占有」であると考えられるのではないでしょうか?(アパートに20年住んでもアパートは自分の物にならないということですね。)

時効取得ではなく、農業委員会の許可を得て所有権を移転した方がスッキリすると思うのですが・・・・・。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
最後の一文は、全くその通りです。
ただ今回は、移転することのみが目的ではなく、質問の趣旨に沿って移転できるのかなぁということです。
会社の事業として占有していた場合、自主占有といえないでしょうか。
この場合、個人から会社に対して使用貸借があったものとして扱えば、他主占有となりますね。しかしこう扱うことの根拠は何でしょう...
時効の援用者が自己に対して援用することはあり得ませんか。
しかしながら、賃貸借や売買などの場合、代表者個人と会社との契約は問題ありませんよね。時効は契約ではないですけど。
時効取得か使用貸借か贈与かあるいは現物出資かいずれかを選択できるとするのは、権利の濫用でしょうか。

補足日時:2009/06/21 11:12
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農地に時効取得はありません。

 
休耕・減反の土地を何十年使っても無理です。
農業委員会で毎年4月ごろに農地は台帳で管理されます。
書換え必要です。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
農地については、時効取得の対象となることは明らかなようです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%96%E5%BE%97% …
個人所有の土地を、会社代表者として時効の援用する点に問題はないでしょうか。

補足日時:2009/06/21 08:49
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