
市立図書館で借りた本を返却した際に、争いが発生しました。
■図書館側の主張
本が濡れていたので、弁償して欲しい。
■当方の主張
ブックポストに返却した時点では、濡れていなかった。当日夕方に強雨があったため、それで濡れたのであろう。であれば、ブックポストの構造上の問題であり、当方が弁償する必要は無い。
今は、双方の主張を述べた程度で、これからの対応は火曜日以降となります。法律上の問題・留意点、図書館がこれからどのような態度に出るかの推測とそれに対する対応などについて助言・情報提供いただきたいと思います。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
q_yyさんは、どうも、「市民、皆が利用する」公共の物を、「無償で」借してもらったと言う意識が薄いような気がします。
「弁償を避ける方法」ばかりに拘って、「本が濡れてしまって、すまない事をした」と言う意識が感じられないのです。
私は図書館の利用規約を知りませんが、「ブックポストに入れれば返却終了ではなく、”返却処理”がなされて初めて”返却した”と言えると考えます。
有償のレンタル本を借りたのではなく、無償の公共本を借りたのですからね。ブックポストにしても「構造上の問題」を追求するほど、図書館側に期待するのはどうかと思います。
q_yyさんさんご自身も指摘されてるように、雨が強い日なら、濡れないように梱包するが、図書物を借りた人のマナーでもあるでしょう。
そう言う意識があるのなら、本の弁償をされたら良いではないですか?
高価な学術書等でしたら、私も躊躇してしまいたくなるかもしれませんが、もし、支払い可能な一般図書でしたら、私なら迷わず弁償するでしょう。
私が図書館側の立場なら、立証が難しい不法行為責任を追及するよりは、使用貸借(民法593条)の「債務不履行責任」(民法415条・416条)を、q_yyさまに追求していきたいと考えるでしょうね。
立証責任は債務者が追わねばならないからです。
(使用貸借)
第五百九十三条 使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
(借用物の費用の負担)
第五百九十五条 借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
(損害賠償の範囲)
第四百十六条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
(損害賠償の方法)
第四百十七条 損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。
(過失相殺)
第四百十八条 債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
ありがとうございます。以下、順を追ってコメントさせていただきます。
■第1段: 「q_yyさんは、…が感じられないのです。」
それはごもっともであり、当然です。なぜなら、この問題は、複数の段階を経ているのです。
第1段階として、「本が濡れてしまって、すまない事をした」と言う意識を前提として、自分の権利を主張するか否かを検討する段階がありまして、その段階は、「権利を主張する」という結論で解決しているのです。
第2段階として、どうやって主張し、どうやって弁償を避けるかという問題になります。これだけをgooに挙げていますので、そう感じるのも無理はありません。そして、このように検討事項を特定の範囲に分ける方が意味のあるご回答をいただけることが多いので、そうさせていただいています。
しかし、一般常識としてまたは理論的に、第1段階の私の結論がおかしいというご意見は歓迎であります。
■第2段: 「私は図書館の利用規約を…どうかと思います。」
そうですね。その辺からが難しい判断になります。市の条例では、破損・汚損時の弁償規定があります。そこで、どの時点で本の返却がなされるかが問題になります。利用規約に、「ブックポストに返却した場合の返却処理は翌開館日になる」とあります。つまり、貸し出し期間最終日の閉館時以降に本を返しても、延滞扱いになることに文句を言っても、意味がありません。では、本を綺麗に保つ義務が移転するのは、返却処理と同時なのか、あるいは事実上図書館の管理するブックポストに入れたときなのか、この辺が問題となります。
No.7
- 回答日時:
返却ポストは、あくまでも便宜上、開館時間に来れない場合の利用者に対して解放しています。
そこに入れたから、私は知らないではなく、他に入れていた本はどうなっているかを確認しましたか?
他の本も、同じであればポストに問題がある可能性も否定できません。
話し合いの結果次第ですが、この本は市民の税金で購入されている事を考慮して話し合いして下さい。
借りたら、きちんと返すまでは、借りた側の責任になります。
ありがとうございます。
> そこに入れたから、・・・確認しましたか?
していません。そこで、確認をする義務があったかが問題になります。この義務が肯定された場合も、因果関係が問題になります。なぜなら、図書館の言い分によれば、私以外の本は濡れていませんでした。ということは、当時私が確認していても濡れていないはずです。つまり、確認してもしなくても返却という結論に達するのだから、確認する注意義務とブックポスト内の汚損は無関係となります。
> 市民の税金で購入されている事を考慮して
これは結論と直結しません。税金が元であるかどうかよりも、どちらに責任があるかで結論は異なるからです。市立学校の備品を買い換える場合、誰にも責任のない事故や自然磨耗などが原因の場合、誰にも負担させませんよね。
> 借りたら、きちんと返すまでは、借りた側の責任になります。
これは当然です。問題は、どの時点を以ってきちんと返したといえるかです。
最後に、交渉結果を書きます。弁償は免れました。以下、交渉経緯を書きます。L: 図書館 A: 私
L: 弁償してください。
A: 弁償させるからには、それなりの根拠を説明しないと駄目でしょう。市民の財産の拠出を強いるのに、この程度で説明責任を果たしたとはいえない。
L: 濡れるはずがない。
A: 風でポストの受け口が開いたときに雨が吹き込みうる。それなら誰しも翌営業日までの夕立を気にして梱包するのか。
L: 他の本は濡れていない。
A: 日曜の閉館直後に返して、そのときの夕立で濡れたなら、他の本は入っていなかったかもしれない。それに、本の位置によっては濡れない可能性がある。現に、私が返した他の本は濡れていない。
L: 十年来例がない。
A: 年に数回の風雨が、閉館時に降って、それで本が濡れる確率は数年に1度だとする。過去の人は、図書館の言いなりにしぶしぶ払っていたかもしれない。過去の汚損で弁償した人の記録まで含めて検証しないと、前例の有無は分からないはずだ。
No.6
- 回答日時:
NO3です。
もう1点だけアドバイスしておきます。
もちろん、どちらが正しいかは私にはわかりませんし、興味もありませんが。
図書館の利用規約には延滞者や図書汚そんに対する弁償が完了していな
い者への利用停止処分が可能である、となっていると思います。
図書館が裁判まで起こして、弁償を求めてくることはどう考えてもあり
えませんが、あなたが利用できないようにすることは簡単にできます。
つまり、弁償する意思がないことを確認すればいいだけですから。
そうなった場合、原状回復(元のように利用できるようになること)
をあなたの側が請求しなければならなくなります。
(もちろん図書館利用を諦めるという選択はありますが)
つまり、その時点で図書館側は、
「弁償します、というまで放っておけ。原状回復請求訴訟なんて
できるわけがない。」
という立場に代わるわけです。面白いでしょう。
拒否し続ければ済むと思っていても、いろいろ担保(今回の場合だと
利用権)とられていて単純じゃないことが、世の中多いようです。
ありがとうございます。そうなんです。そこまでは想定しています。幸い、現在かなり時間の自由になる立場なので、本人訴訟をするくらいは、想定に入れています。弁護士でなければなかなか訴訟当事者になれないので、後学のため、少々の出費と煩雑さは問題としていません。もちろん、本人訴訟でやりますが、出費に耐えられなくなった時点で敗訴判決をいただいて弁償するという程度のスケジュールを考えています。もちろん勝訴したらなお良いのですが。
そこで、訴訟手続き・構成(原状回復?, 債務不存在確認?, まさか行政訴訟?)などについてアドバイスいただければ、なおありがたいところです。
以下、#5回答の方のお礼の続き
■第3-4段: 「q_yyさんご自身も・・・弁償するでしょう。」
誤解のないように申し上げますと、梱包する方がよりマナーの良い方だとは思います。でも、そこは問題ではありません。梱包しないことが、弁償を要求されるほどのマナー違反かということが問題になります。
■第5段: 「私が図書館側の立場なら、…追わねばならないからです。」
これは非常にすばらしいご指摘です。だからこそ20ptを付けさせていただきました。債務不履行を主張されると比較的厳しくなります。
ブックポストに返却した段階で「債務の本旨に従った履行」になるのか。これを否定されたら、当方の負け確定です。肯定されたところで、その後にぬれたことが真偽不明の場合にどっちが不利になるのかよく分からなくなってきました。
この点についてどう考えるか検討させていただけたら幸いです。
No.4
- 回答日時:
経験上、こういう場合はちょっと困った顔をしながら「ポストに入れたときには雨も降っていなかったし、私が家で濡らしたわけでもないんですよ。
一体どうして濡れていたのでしょうね~。」と言うのが一番効果的だと思います。あなたが強く出れば、向こうも強く出るものです。
有難うございます。
公共機関相手ですから、最初は下手に出た方が無難(相手の機嫌をとる意味ではなく、最初から強く弁償を主張することが少ないと言う意味です。とはいえ、既に弁償の要求はされています。)と思いますので、とりあえず貴方のおっしゃる通りにして様子を見たいと思います。質問文での当方の主張は、断定的に書かれていますが、家族が電話に出て閉館間近いだったので殆ど主張してません。
向こうが折れなければ当然こちらも一切弁償する気がないので、どこかで態度を明確にする必要があるかと思いますが、その後の展開等も考えておきたいと思います。
No.3
- 回答日時:
どちらの言い分が正しいというコメントは控えますが・・。
返却ポストの構造上の問題なら過去にも同様の汚損事故があるでしょ
うし、同日返却ポストに入っていた他の本も汚損していたかどうかと
いうこともあります。
そういうことも踏まえて図書館は請求しているのではないかと思い
ます。
この回答への補足
どちらが正しいかを考えた場合、こちらが間違っているという結論がありえます。特に雨の日にブックポストにいれるときは、梱包すべきだという理屈(場合によっては社会常識)がありえます。
本質問では、どちらが正しいかを問題にするわけではありません。こちらが正しい場合はそれを主張して弁償を避ける方法を考え、こちらが間違っていればそれにも拘らず弁償を避ける方法を考えるのが質問の趣旨です。
ありがとうございます。
そうですね。図書館側に立てば、そういう理屈は成り立ちます。だからこそ、それに打ち勝つ(法律的には、真偽不明に持っていくだけでも良いのかもしれませんが、図書館の主張を排斥する程度)だけの理屈を当方が用意する必要もありうるわけです。
第1点(過去との比較)に関しては、当日の雨がかなり強かったことを考えると、同程度強雨且つ休館日という組み合わせはそうそうないはずだから、かなり綿密な記録を出せと主張することを想定しています。
第2点(他の本との比較)に関しては、本の位置によって変わると主張しえます。
とはいえ、当方としてもこれで十分だとは思っていないので、より多角的・綿密な想定と対策をしたいと考えています。
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