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少し前に、ある人とと取っ組み合いになり、殴られ鼻血がでました。
殴ったりすれば立場が悪くなるとのことで、僕は手を出しませんでしたが、もみ合いになっていたので、相手に擦り傷などの傷ができてたようです。
僕の方はこの件に関して診断書などを作成しなかったのですが、相手方は擦り傷や身体の不具合みたいな診断書を作成して、損害賠償をチラつかせてきます。

この状況を考えると僕の方が不利なのでしょうか?
ちなみに僕が鼻血を出してた旨は、止めにはいったお巡りさんが確認しているはずなのですが、第三者の証言よりも、医師が作成した診断書の方が効力があるのでしょうか?

また、こういった暴行に関して訴訟を起こされた場合、弁護士などを雇って話し合いに応じたほうがよいのでしょうか?

アドバイスお願いします。

A 回答 (2件)

診断書が全てを決定するわけではありません。



警察官が証言などで協力してくれるかどうかわかりませんので、あなた
も当日のことをよく思い出して記録しておくことです。
現場にいなくても、その後あなたの鼻血を出したことを見たひとがいれ
ば、大丈夫です。(向こうも医者が目撃しているわけではないので)

質問の内容程度ならお互いお金の授受の必要はありませんから、
要求があったらはっきり断りなさい。
相手が被害届だしたらあなたも出しなさい。
それで終わりです。

それ以上しつこいようであれば、恐喝で被害届だしなさい。
もしやり取り等が継続するようであれば要求があるのなら書面で
寄こせといいなさい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

参考になります。
ひとまず安心しました。
相手方は近い親戚なのですが、少し頭がおかしい人なので困っています。

お礼日時:2009/06/22 12:12

暴行でしょ?


暴行罪は傷害に至らない事案なのですから端から診断書不要です。
相手が傷害罪(暴行罪)で訴えてくれば(告訴)こちらは暴行罪で訴える(告訴)しかありません。
基本相被疑なので告訴しても灰色決着(不起訴等)ですが・・・

現実問題刑事告訴も民事訴訟もないですよ。
費用対効果が合いませんので。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり、告訴されたら、告訴し返すのが良いようですね。
費用対効果が合わないってのは、じゅうじゅう承知ですが、相手が興奮して熱くなってるので、どうにもこにもです。。

お礼日時:2009/06/28 12:40

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