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既に老齢基礎年金を受給している78歳の高齢者です。この度、心臓弁置換の手術を受けましたが、その後、身体障害者手帳(1級1号)を交付されました。友人が、障害年金が受給出切るかもしれないと言いますが、規則はどうなっているのでしょうか。御教示下さい。

A 回答 (2件)

障害要件として、


初めて医師の診察を受けた時から1年6か月経過したときに
年金法で定める障害の状態にあるか、
または、65歳に達する日の前日(65歳の誕生日の前々日)までに
同じく障害の状態にあることが必要で、
65歳に達する日の前日までに裁定請求を行なうことが必要です。
これを満たせないことから、障害年金は受給できません。

<参考>
 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …
 http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen08.pdf

また、1人1年金の原則があるため、
種類(老齢・障害・遺族)の異なる物同士の併給(同時受給)は、
原則としてできません。
このため、既に老齢基礎年金を受給している場合は、
新たに障害年金を受給することはできません。
こちらも満たされていないため、障害年金は受給できません。

<参考>
 http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen06.pdf の8ページ目
 
なお、身体障害者手帳における障害等級と、
障害年金の障害等級および受給の可否は、互いに無関係・無連動です。
これは、それぞれの障害認定基準が全く異なるためです。
 
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65歳までに年金請求することが、受給要件になってます。


残念ながらすでに78歳ということは、受給要件を満たしません。
http://www.syougai.jp/nenkin/flow/flow001.html
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この回答へのお礼

早速の御教示有難うございました。

お礼日時:2009/06/23 13:18

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