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A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
No.1の返信についてですが、法定更新とは正常な手順で契約更新されなかった場合の救済処置だと私は認識しています。
今回のケースでは仲介業者から契約更新に関する請求が来ているのですから当てはまらないのではないでしょうか。
3ヶ月という期間はわかりませんが、法定更新には契約者を保護する期限の定めがありませんよね?
ですから貸主が契約解除を申し出れば借主は部屋を引き渡さなくてはならないはずです。
そこで引き渡すか引き渡さないかはまた別の問題になってしまいますが。
勿論私は法律家ではありませんから確実な事は申し上げられませんが…
ただこれ以上の事に関してはやはり専門家に聞かなければ満足のいく回答は得られないのではないでしょうか。
法定更新に関しても判例が分かれていますから尚更ですよね。
ここからは単純に自分の興味になってしまうので、気を悪くされないで欲しいのですが、
そこまで知識があるのならこの物件以外を探すという選択肢もあった訳ですよね?
契約内容に納得がいかなければそもそも契約する事自体がおかしいですし、契約した上でなぜここまで争う姿勢を取るのでしょう?
この回答への補足
お恥ずかしいことではございますが、当方生活保護を受けており、余分な金銭がございません。自分で調べて勉強し、少しでも省ける金員は節約しないと生きていくことができず、専門家にお尋ねする費用もございませんのでこの場にて援助を求めようと考え、失礼しました。
補足日時:2009/07/03 03:57契約当時、京都簡裁や地裁で更新料請求は消費者契約法に反し違法だから払わなくて良いといった裁判例が続々出ていたからです。また、契約解除を申込まれても到達してから6ヶ月は退去させることもできませんし、その他色々争う手もあると考えていました。
No.4
- 回答日時:
京都の慣習は知りません。
>「争う」とは具体的にどうアクションをとることをいうのでしょうか
具体的に何かをする”必要”はありません。
納得いかなければ、むこうから何らかの形で調停なり裁判なり起こすはずです。敷金差し引きで終わりかもしれません。
この回答への補足
しかし、敷金というのは返還義務のあるものから、同意がなければ敷金から"相殺出来ない"と思うのですが。
やはり返すものは返して、それから調停なり裁判なりするという流れになると思うのですがいかがでしょうか?
火災保険だけには入っておこうと思います。仲介業者を通さずに自分から申込もうと思います。
当方の考えに間違いがあればご指摘下さい。
No.3
- 回答日時:
だいたい、更新費用を請求するのは権利金等がない場合が大半です。
敷金とは別に、権利金を預けると更新費用はありません。
俗に京都式と言われ、2年単位で敷金を請求されるのは、訴訟で大家が敗訴しています。
No.1
- 回答日時:
契約書にそう記載されていてあなたもそれに納得して契約した訳ですから当然支払う義務があります。
それを払わないのであれば契約違反ですから更新自体行われないでしょうし、最悪訴えられる可能性だってあります。
あなたにとって著しく不利な内容ではないですし、法外な更新料(手数料)を要求されてる訳でもないですから、消費者契約法を盾に争った所で100%勝ち目はありません。
それに更新料を払う事で少なくとも2年間は契約が保障されるのですから、あなたにとってもメリットがある訳です。
勿論あなたが何も問題を起こさない事が前提ですが。
以上の事からそれらを払わずに更新する、という事はとても難しいと思います。
民法上の規定にある"法定更新"では駄目なのですか?
3ヶ月は契約が保障されますし、裁判をしなければ強制退去させることは出来ないはずです。
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