
来年、私の父と(母は三年前に亡くなっています)
主人と私とその子供(0歳)で同居することになりました。
現在父が一人で住んでいる実家を取り壊し、
そこに家を建て替え、同居する予定です。
今は土地も家も父名義です。
取り壊し費用&立替費用は総額約2000万円で、
全額父に出してもらい、主人が約25年かけて
私の父に返済していく予定です。
その場合、家の名義は父にしておいたほうがよいでしょうか?
主人の名前にしておいた方がよいでしょうか?
贈与税や相続税の面から教えていただきたいです。
私には姉がいて、結婚して近くに住んでいます。
姉も姉のご主人も同居の話は了解済みです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
父上がお金を出して家を建てるのでしたら、家の名義は父上になります。
あなたの夫が家の所有者として所有権登記するというなら、贈与税の問題が浮上します。
あなたの夫が、父上から借入金をして、それを資金として家を建てるというなら家の所有権登記は夫でなくてはなりませんね。
借入金つまり返す計画がきちんとできてるという「金銭消費貸借契約書」を父上と夫の間で作成しておく必要性があります。
口約束では、第三者特に税務署には通用しません。
「贈与だ」と認定されてしまいます。
今現在父上に資力があるなら、父上の名義で家を建てて、所有権登記も父上にされておいたらいかがかと思います。
実際に住む娘夫婦が、不動産取得税や固定資産税を支払うというのは別段、税法上問題はありません。家賃だと思って支払うだけです。
父上にご不幸があれば相続財産になりますが、5,000万円+1,000万円かける相続人数までは相続税はかかりません。
あえて夫が金をかりて、金銭消費貸借契約書を作ってという事をしなくても、父上が家を建てた、そこに住む、家賃代わりに税金は払う、というのがいいと思います。
ただ貴方の夫が「男としてそれでは、、」というなら別ですね。
その点は旦那様の「男気」を勘案してあげてもいいでしょう。
自分の名義の家に住みたいというも男としての本心でしょう。
No.1
- 回答日時:
>私の父に返済していく予定です…
>その場合、家の名義は父にしておいたほうがよいでしょうか…
返済するということは、先に自分のものになっているということです。
父の名義のままで返済はあり得ません。
>贈与税や相続税の面から教えていただきたいです…
夫名で登記し、市中並みの利息を付けて定期的に返済していくなら、贈与税の問題は生じません。
ただ、ある時払いの催促なしや出世払いにならないように注意しなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm
マスオさんということは、父と夫との間に養子縁組などはされていないでしょうから、夫は父の相続人ではなく、相続税は全く無縁です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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