【コナン30周年】嘘でしょ!?と思った○○周年を教えて【ハルヒ20周年】

現在父名義の土地(約90坪)の隣接の土地(更地約80坪)の購入の打診が私にあります。
父名義の土地には、約20坪の私名義の家が建っていて両親が住んでいます。
この隣接地を私が購入した場合、固定資産税は当然更地なので特例措置が適用されないと思うのですが、将来父名義の土地を私の名義に変更し家の同一敷地とした場合に特例措置は適用されるのでしょうか。

A 回答 (1件)

6分の1の特例は受けられないのでは


床面積がちいさ過ぎる
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2008/06/24 19:34

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