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注文請書を発行する際に、作業支援の業務で契約形態が作業請負となっています。上司に確認したところ、作業請負は委任扱いなので印紙はいらないと言われました。
作成請負というものが一般でいう請負契約となるとのことですが
請負という言葉がついているのに、委任契約で間違いないのでしょうか。

A 回答 (2件)

「請負という言葉がついているのに、委任契約で間違いないのでしょうか」



間違いです。
印紙税法に定められている通り、収入印紙を貼付して下さい。

国税庁タックスアンサー
「No.7102 請負に関する契約書」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7102.htm

「請負とは当事者の一方(請負人)がある仕事の完成を約し、相手方(注文者)がこれに報酬を支払うことを約束することによって成立する契約をいいます。請負には建設工事のように有形的なもののほか、警備、機械保守、清掃などのように無形的な結果を目的とするものも含まれます。
具体的には、工事請負契約書、『工事注文請書、物品加工注文請書』、広告契約書、会計監査契約書などが請負に関する契約書に該当します。」
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり、請負という言葉がついていれば全て請負契約という認識でしょうか。

納品物や内容を見ると、確かに上司が言うとおり委任契約のようなのですが。
そもそも作業請負・作成請負という言葉は一般的に使用されているのでしょうか。

なかなか理解ができず申し訳ありません・・・。

お礼日時:2009/06/25 09:52

IT屋です。


私達の業界では、システム構築を行う際に、お客様の作業支援も含めた、作業の請負契約を行います。
当然契約書に記載される金額相当の印紙を貼らないと印紙税法違反となります。
御社の税務担当の方に確認した方が良いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ただ、請負契約書は締結してないようです。(あくまで業務支援なので)
私は作業請負という言葉に引っかかっているのですが、
これが作業支援という言葉であれば、すんなり委任契約と理解できるのですが・・・。

お礼日時:2009/06/25 09:49

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