今回、親から大金を借りる事情が出来ました。住宅取得のためではありません。
贈与ではないので、きちんと契約書を交わそうと思っていますが、贈与と言われないよう、また不審な点がないかと色々と気を使っています。まだまだ分からないことがあるので、何卒、知恵と知識をお貸し下さい。
簡単な内容は下記のとおりです。
・貸主は私の両親
・借主は私と主人(外国人)
・私は、会社員です。主人の収入は、日本ではありませんが、外国で会社をしているので、そこでの収入はあります。
・借入期間は、両親の年齢を考慮し適当な期間を定めています。
・金利も少しはつけます。
・定期的に返済をしている証拠のために振込み対応を考えています。
そこで、何点か確認したいことがあります。
(1)二人で返済をしていく予定ですが、返済能力の判断はどうやってみられるのでしょうか。おそらく私一人では負担が多い金額になるので、主人の収入も合わせてと思っているのですが、収入証明みたいなものは出ません。
また、そもそも外国法人からの収入は日本国内で申告義務はあるのでしょうか?主人の収入を返済原資とするならば、日本で納税しないといけないとか・・・?
(2)契約書は、公証人役場で確定日付をもらわないといけないのでしょうか?
(3)金利は、双方の合意であれば低金利(例えば1%)とかでもいいのでしょうか?
(4)そもそも、今回両親の預金から大金が動くことによって、個人的に税務署のお尋ね、調査は必ず入るものなのでしょうか?
(5)毎月の返済額は、一般的な元利均等計算でないといけませんか?
例えば、段階的に返済額を上げていくという方法は認められるのでしょうか?
(6)契約書に資金使途の記載は必要ですか?
以上、たくさんあって読みにくいかもしれませんが、何か注意する点、不明な点があれば、どうか教えて下さい。何卒よろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
物事何でもその本質を見極めれば答えは自ずと見えてきます。
あなたは税務調査について根本的な勘違いをしています。 1.税務署が問題にするのは、あなた方が確かに収入の範囲内で契約書 通りに返済しているかどうかだけです。換言すれば贈与であるかどうかだけです 。
あなた方お二人の収入から生活費を引いた範囲内の返済額であれ ば問題ありません。
日本に住んでいれば外国法人からの収入も日本で申告すべきですが
外国で払った税金の控除があります。
2.税務署は形式ではなく、実態を見ます。公正証書にする必要は0で す。公正証書にするのはお金をドブに捨てるのと一緒です。
3.世間普通一般よりも安い金利にすると、一般相場との差額は贈与と みなされますが、贈与は年間110万円まで非課税です。この枠を 最大限利用すべきです。つまり相場よりも年間の支払い利息分が1 10万円安くなるようにすればよいのです。
4.ある人の銀行口座から大金が出金されても税務署に通知はいきませ ん。税務署は知りえません。だれかが密告しない限り税務調査が入 る可能性はありません。
5.前述したとおり、返済分と支払い金利分の総合計が相場と同じであ れば、問題ありません。
6.書く必要は全くありません。
。
2.
以下は質問の答えです。
1.2.
No.1
- 回答日時:
(1)判断するのは親御さんなので、審査は気にしないでいいでしょう。
(2)それがいいです。
(3)金利は安すぎるとまずいみたいですね。
(4)税務署の調査はわかりませんが、おかしいと思ったら来るでしょうね。
(5)繰り上げ返済の項目を契約書に入れるか、変更契約書を都度交わします。
(6)当事者で合意があれば不要のはずです。
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