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つまり「誰でも団体を結成できる権利」ということですが、会社や宗教法人など法的な手続きが必要な団体ならまだしも、ただの人の集まりのような団体の結成を、わざわざ憲法が保障することにどんな意味があるのでしょうか。
わざわざ憲法で保障するまでもなく、自由なのは当たり前のような気もしますが...
歴史的な経緯があるのでしょうか。

A 回答 (5件)

たったの64年前までの昭和20年までは結社の自由は存在しませんでした。


結成しても弾圧されたり非合法化されたりしました。
逮捕され処刑されたり投獄された人もいます。

このようなことのないように憲法で保障しています。
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世界的に見れば結社(主にややこしいのは政治結社)を自由に作れる国は多くはないとおもいます。

某人民共和国でも政治結社を作るのは当局に届け出が必要です。
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>わざわざ憲法で保障するまでもなく、自由なのは当たり前のような気もしますが...



そもそも憲法で保障している基本的人権とは、「当たり前でなければならないこと」です。
働く自由、教育を受ける自由、生きる自由、宗教を選ぶ(あるいは選ばない)自由、不法に自由を奪われない自由、幸福を望む自由等々……。

結社の自由は、日本国憲法施行以前、帝国憲法の時代では、「法律ノ範囲内ニ於テ」という条件付きの自由、つまり為政者の都合によりいつでも奪える(そして実際に奪われた)自由でした(大日本帝国憲法第29条)。
いま「自由なのは当たり前」と思えるのは、現行憲法の成果の一つといえるわけですね。
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>わざわざ憲法で保障するまでもなく、自由なのは当たり前のような気もしますが...



日本国憲法が出来るまで、当たり前じゃなかったのですよ。
歴史を勉強してください。

や○ざ・珍○族まで、その範疇なのはこまりますが・・・
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ここら辺を読んでお勉強してください。



結社の自由
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%90%E7%A4%BE% …
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