
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
個人情報保護法は、「個人情報をオープンにしてはならない」と規定しているわけではなく、「個人情報を適切に取扱いましょう」と規定しています。
よって、その取扱いが適切である限り、個人情報をオープンにすることは問題ありません。まず、これを抑えておいてください。その上で、一般論として、事業者が第三者に対して個人データを提供する場合は、同法の第23条第1項に基づき、原則として、あらかじめ本人の同意を得る必要があります。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO057.html
同法でいう「個人情報」には生徒の成績も含まれます。また「個人データ」とは、「『個人情報』を含む情報の集合物」ですので、ご質問のテスト結果の掲示も含まれます。
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gimon-kaito …
定期テストの点数を本人以外にも開示することは、同法施行前は、学校運営上必要なこととして、本人の同意を得ることなく取り扱われてきたところですが、同法施行後は、個人情報の取得時等(ここではテスト前など)に、事業者(学校)が適切に本人の同意(生徒は子供なので、実際は保護者の同意)を得る手続を取ることが求められます。
ですので、保護者の事前の同意があったかどうかを、まずは親に確認すべきでしょう。もし同意がなかったとすれば、「不適切な取扱い」ということが言えるかもしれませんので、親経由で学校長に相談してもらうのがよいと思います。
あなたが個人的には不本意・不愉快であっても、親や学校長など大人の立場では「テスト結果の掲示は教育上必要だ」という判断もあり得ますので、気持ちは分からなくもありませんが、子供の判断だけで担任に直接抗議することは、厳に慎むべきだと思います。
なお、参考URLは、個人情報保護法に関する文部科学省関連のガイドラインです。ガイドラインは民間事業者に適用され、あなたの通っている学校が私立であれば、ズバリ適用されます。
もし、学校が国公立であればこのガイドラインは適用されませんが、国立であれば各独立行政法人、都道府県立や市町村立であればそれぞれの都道府県、市町村の役所でも、ほぼ同内容のガイドラインを個別に策定し、運用していますので、所管の独立行政法人や役所(教育委員会等)のサイトで探してみてください。
参考URLでは、本文の20~21ページ(PDF全体でいうと、38枚中24~25枚目)辺りが参考になると思います。
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/16/11/041116 …
No.10
- 回答日時:
法律には「部分社会の法理」という考え方があります。
学校、議会、会社、宗教団体など、その団体の規律を保つために設けている制度については、その処分が公的な効果(たとえば解雇や退学)を生むようなレベルでない限り、法はその処分に介入しません。
従って、結果を発表することで生徒のやる気が出るかそうでないかは、学校の内部でしか判断できません。
あなたのケースで言えば、テストの点数と名前を掲示すること自体ではなく、掲示することによってあなたにどのような損害が発生するかによっては、掲示の停止を要求できるかも知れません。
No.9
- 回答日時:
ケースバイケースなのですが、ある弁護士の見解です。
http://internet.impress.co.jp/kojinjohoblog/arch …
http://internet.impress.co.jp/kojinjohoblog/arch …
利用目的が告げられており、適切に管理されているのであれば構わないでしょう。お望みの結果とは違いますが、受け止めてください。
No.8
- 回答日時:
随分昔のこと。
廊下に掲示しました。但し、前回より得点の上がり幅の大きい生徒の氏名を上から順に記載しました。
とすれば、前回0点→今回50点で序列一番のケースも出ます。逆に前回100点で今回80点だと、序列最下位なんてのもありました。
要は、「頑張ったこと、逆に手をゆるめたこと」を客観的に明示したかったのです。「誰が常時成績が良くて、何時も悪いのは誰?」なんて事は教室中ではみんな知っています。これをそのまま掲示しても「個人情報云々」にはなじまないのでは無いでしょうか。要は、将来に向けての各生徒の意欲をどう引き出すかに視点を置くことが肝要です。
結果、誰からも文句はなく好評でした。ただし、上からはあまり良い評価じゃなかったようです。
若かりし頃の「取り組み」の一端でした。
No.5
- 回答日時:
この文面から推測するに「個人情報保護法」に対する過剰反応だね。
実際には該当しないと思います。
実名を出して掲示することに問題があるような感じもしますがこれは別の問題でしょう。
ただ自分の経験では名前を出していたかは記憶に無いけど番号などで結果が掲示されることは普通にありました。
番号も実際には生徒番号だったり何らかの個人を特定できる番号だと思うので同じことですね。
ただし、これらのデーターを第3者に漏洩もしくは開示を勝手にすることは許されません。
No.3
- 回答日時:
>これには法的な問題は無いのでしょうか。
>個人情報保護法
同法が保護する対象は「個人が特定できる情報」です。
テスト受験者の氏名や順位・点数は個人が特定できる情報とはいえません。
また、同法の定めるところでは、対象事業者を「継続的に半年に5000人以上保有する事業者」としています。
定期テストの受験者は5000名を超えているでしょうか?
超えていないのであれば対象外です。
>プライバシー件の侵害
具体的にどういったことでしょうか?
質問文より読み取れませんでしたので、これについては回答できません。
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