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結婚後、自分の名義の土地を旧姓のまま名義の変更をせずにいます。
私の収入はすべてその土地から上がる地代なのですが、結婚後、郡部から市内へ戸籍を移しました。
健康保険、国民年金等は新姓に変更の手続きが済んでいます。
土地の名義を新姓に変更せずにいて税金や申告・保険料などで問題はないでしょうか?

A 回答 (2件)

>土地の名義を新姓に変更せずにいて税金や申告・保険料などで問題はないでしょうか?


問題ありません。
まあ、変更はいつでもいいでしょう。
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土地の所有権登記が旧住所旧氏名のままだということですね。



不動産に対する固定資産税については、登記簿に記載されたまま課税処理がされますが、課税当局の調査権で調べて現住所氏名で課税されるはずですので、さほど問題はありません。

その不動産が自分のものだということを証明しないとならない時に面倒なだけです。戸籍抄本等を用意したりしないとなりません。
そういうものが必要になる時は、なにかと多忙な時に重なるものですから、時間の余裕があるときに、登記簿の住所氏名を現在のものにしておくと良いと思います。
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