私は現在27歳で失業中です。
(5月末から職業訓練に通ってます)
今年の2月22日付けで会社を解雇になり、3月から失業保険の給付を受けています。
年金の切り替えの手続きの際、失業中は全額免除の申請ができるとの事で、必要な書類を提出して申請しました。
先日、審査の結果としてハガキがきたのですが、
「国民年金保険料免除・納付猶予申請却下通知書」
と書いてあり、基準に相当しない為却下しますと書いてありました。
役所での話では、審査が通る通らないとかの話がなかったので、てっきり申請すればOKなものだと思っていたのですが、間違いだったんでしょうか???
これまでの年金は、すべて納付済みです。
なぜこんな結果なのかどなたか教えてください。
お願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
独身との事ですね、次の事が考えられます。
失業による特例申請に必要な書類(離職票または雇用保険受給資格者証のコピーなど)を添付されたでしょうか?
特例扱いになっていないことが考えらえます。
ちゃんとつけたよとおっしゃる場合は
全額免除申請が通らなかったのは、世帯主収入によるものと思われます。
申請書の区分のところですが、全額のみにしるしされてませんか?
特例申請の場合は、世帯主収入のため全額免除通らないときでも30歳未満であるあなたなら、
猶予が悪くても通るはずですが、全額のみしるしされてる場合は猶予の審査はされません。
特に指定されない場合は免除申請の審査順位は全額→猶予→一部となっています。
いずれかの理由と思われます。
雇用保険受給資格者証のコピーは添付しているので、
今回の原因はたぶん父の所得なんだと思います。
tamarinn20さんがおっしゃる通り、申請区分を全額にしか印をしてなかったですね。
もう一度、社会保険事務所に行って猶予の申請をしてみます。
どうもありがとうございました。
助かりました。
No.3
- 回答日時:
1番様の書かれたとおりですね。
こちらに、その件[特例免除]に関するリーフレットが載っていますが、これを含めて『申請免除』は、申請すれば必ず認められるものではありません。
http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/mokuteki4.pdf
No.2
- 回答日時:
推察するに、一定以上の所得のある配偶者がおられたということじゃないでしょうか?
免除、猶予の申請では無条件に通るのではなく、免除の場合は世帯主、本人、配偶者、猶予の場合は本人、配偶者の所得審査があります。
特例では本人所得はゼロとみなされます。
すなわち、独身の場合(30歳未満は)なら、悪くても猶予はとおるわけです。
たとえば、一定以上の所得のある世帯主(たとえば父)がおられたとしても、全額免除は通らないが、あなたが独身(または配偶者所得かなり少なければ)猶予のほうが通るはずです。
猶予も通ってないということは、一定以上の所得のある配偶者がおられたということになります。
No.1
- 回答日時:
国民年金保険料の免除を申請したとき、本人と世帯主・配偶者の誰もが前年の所得が一定以下(額は、全額免除・3/4免除・半額免除・1/4免除それぞれで決まってます)であること、っていう承認基準があります。
なので、そのひとりひとりに対して、所得が一定以下なのかどうなのか、っていうことをまず調べます。
このとき、本人が失業したときは、本人が離職票などを交付されて失業認定を受けてるなら、特例として、本人の所得は調べません。
けれども、世帯主・配偶者の所得は調べるんで、本人自身が世帯主じゃないときで世帯主の所得が一定よりも多いとき、配偶者の所得が一定よりも多いとき、っていう場合には、アウトになっちゃって、結果として本人の免除はダメ、っていう結果になるときがあります。
つまり、失業したので申請した、っていっても、免除が認められないで却下されちゃうこともあるんです。
これにあてはまっちゃった可能性がありますね。
言い替えると、世帯主や配偶者は、法律で保険料の連帯納付義務っていうのがあって、「所得がちゃんとあるんだから、本人の分を払ってやりなさいよ」っていうことになってるんです。
この回答への補足
所得が一定の金額以下の所得というのは昨年の年間所得という事なんですかね??
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm#j …
↑このサイトで見るかぎり、
全額免除の所得基準が単身世帯の場合57万までと記載されているので
昨年の所得が57万までということなんでしょうか??
それだと、正社員で働いていたらほとんど当てはまらないような・・・・。
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