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お世話になります。
もうすぐ衆院選挙です。

選挙の投票時の身分照会についてふと思ったのですが、投票はがき以外に写真つき身分証明書の提示を求められませんが、成りすまし投票の予防は立てていないのでしょうか?

 正規の投票日の際は、投票所の近くに在住する選挙管理委員(あるいは他部署の応援要員)が受付をやっています。私の所の場合、顔見知りの人が選管委員なので、もしも私の投票はがきを私以外の人が持参したら怪しまれると思います。このような事例ならばある程度、本人か否かを判別できましょうが、それとて選管委員が近所の住民の顔と名前を全部覚えているわけではありません。
 期日前投票の場合は市内のあらゆる人が市役所の投票所に行きますので、選管委員ははがきに記載された氏名と持参者が本人であるか否かはわかりません。確か住所と名前を自筆記入させられたと思いますが、あらかじめはがきに書かれた住所、氏名を暗記しておけば、簡単に本人に成りすまして突破できると思います。

 国民全員が写真つき身分証明書を常に所持することは難しいのはわかりますが、投票率が下がっている昨今、選挙はがきがポストから盗まれて、成りすまし投票に悪用されようとも、盗まれた本人が
「投票はがきが届いていないけど、どうせ棄権するし、問い合わせなんかしたら電話代がもったいないし、 
 ”いまどき選挙に妙に高い興味のあるヤツだ。どこかの政治団体の構成員か?”
 と思われてもいやだから放っておこう」
と放置したり、逆に
「俺、投票に行かないから、代わりに票集めに必死になっているヤツに俺の投票はがき、一万円で売ってやろう」
などと不届きな考えを起こすヤツがいるのではないかと思います。

予防策は立てていないのでしょうか?
性善説に基づいた法なのでしょうか?

A 回答 (1件)

過去の結果から見ても当落に影響があるとは思えないので


やるだけ費用の無駄す。市議会などでは数票の差で落選など
ありますが、衆参選挙の場合は次点との差は万単位です
なので投票での対策はありません。
投票後の結果ではあります
当然ですが、予想と反して投票の数字が異常である場合
なりすましだけでなく、投票用紙紛失のミスなど選管のミスも
時折あります。
そのような場合落選した候補者が無効の訴えを起こすことができます、
その結果疑われると思われる場合はやり直しです
ただ、過去の数回あるようですが今まで逆転当選はないようです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/06 13:36

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