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6月5日に、辞めたい旨を上司へ口頭で伝えました。
新しい人を7月1日採用でハローワークに募集をかけたのですが、
いい人が居ないからとの理由で、上司から退職日の延期を言われました。
ネットで求人を募集し、8月から勤務予定で募集をかけています。
今、独りで仕事を行っているので、引継ぎが1~1月半かかります。
新しい人が決まるまで辞めることは出来ないのでしょうか?
退職願いをとっとと出した方が良いのでしょうか?
自分自身、次の仕事が決まっていないので、それも弱みを握られて
いる原因です。現職中に仕事を決めたいのですが、今の仕事に
追われてなんだかスパイラルの中に居る状態です。
何かの予定を入れるなりして、辞めたいと思っています。

何かアドバイスがあれば教えてください。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (6件)

会社を経営している者です。



はっきり言って、会社の都合なんて考える必要はないと思います。

会社に、就業規則があってもなかっても、労働基準法が優先します。
特に、労働基準法が変わっても、就業規則をその都度法律に従って変更する会社の方が少ないし、結果、法律にそぐわない就業規則をそのまま使っている会社の方が多いですしね。

ただ、退職願いは、受理するしないとトラブル可能性がありますから、他の回答者の方同様、退職届けの方が良いでしょうね。

会社と言うのは、人が居なくなったらなったで、誰かが穴埋めしますよ。
それが出来ない会社なら、早くおさらばする事ですね。

それに、会社も景気が悪くなったら、勝手に解雇するんだし、筋だけ通しておけば事足りると思います。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます。
会社を経営されていて多忙なところ、誠に恐縮です。
次の目標がなかなか決めることが出来ずにいると、
会社側の言いなりになりますが、自分の意思が
はっきりしてくると、労働者の意思が強いことが
実感できますね。
いつでも辞めることができる、そう思うと楽になりました。

お礼日時:2009/07/10 11:42

法的には、退職届を提出して2週間経てば労働契約の終了ということで退職できます。

但し、就業規則で退職に関して決まり事がある場合は、それが労働法規に引っかからない限り優先されますので、退職に関する就業規則を一度確認しておいた方がいいでしょう。(従業員10人未満の小さい会社なら作っていないケースもあります)

いくつかの会社で見る限り、1ヵ月前までに退職届を提出することになっている場合が多いようです。場合によっては引継義務を課していたりするケースもありました。
退職に関しては極力トラブルを避けるのが望ましいのですが、トラブルが多いのも事実で、上司の引き留めにどうしても耐えられない場合は、お勤めの場所を管轄する労働基準監督署か都道府県の労働局で相談に乗ってもらえますので、最終手段として使うことも検討した方がいいでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
引継ぎはしないといけないのですが、何しろ会社側が
応募者をえり好みしているので、後任に在職者を選んだら、
その人の辞める時期に合わせて自分の辞めるのも遅くなる図式です。
その懸念が生じてきているので、やっぱり自分から
意思表示をしないといけないかと思うこのごろです。

お礼日時:2009/07/07 19:23

引継ぎが必要な仕事であればいきなり辞めるのは難しいですね。


誰が見ても分かるような引継ぎ資料が揃っているのであればともかく。

とりあえず有給休暇なりを使ってどんどん休んで会社側に危機感を持たせるのも手ですね。休みの日は就職活動にあてる。

そして新しい仕事は全て断る。引継ぎ資料作りに精を出す。


ほんとは円満退社が理想なんですけどね。。。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
職種は経理なんです。独りでやっているから、
ある程度1ヶ月は引継ぎが必要なのです。
8月入社で1ヶ月で9月半ばに退職したいのですが、
入社日が遅れる懸念があるので、会社の都合で
振り回されたくない状態です。
とりあえず、疲れたら休んだりして英気を養うことにします。

お礼日時:2009/07/07 19:20

とりあえず辞めたいのなら「退職届」をだして、とりあえず受理されたら辞めたい日付から会社に行かなければ良いかと。


「退職願」は退職の申込なので会社側が承諾しないとダメですが
「退職届」は受理されればとりあえず法的に会社に来なくても問題ないです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
とりあえず、退職願いを出して、とどめに退職届に
しようかと思います。
僅かな賞与を得た後に、実行する予定です。
それでなくても昇給がなく、ほとんどボランティア状態ですから。

お礼日時:2009/07/07 19:18

退職願だったら合意がなければ退職できません


退職届なら拒否できません
二週間以上の期限を定めて退職を通知すればその日になれば退職できます
それ以後は合意が出来れば退職日を変更することは出来ますが割増賃金を決めて日払いにした方がいいと思います
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり退職届が一番効力がありそうですね。
ただ、後任が居ないと業務がストップしてしまい、
他の人が代行することが出来ないのが難点なのです。
でもそれも辞めるのであるから、心配する必要もないのですが。

お礼日時:2009/07/07 19:16

仕事を辞めたいのであれば退職届を出してください。

それを受理しないと労働法に違反したと言うことで会社が罰則を受けます。退職届を出してからひと月は仕事をしなければいけませんが、それ以降は自由です。
退職届を出して会社の上司を追い込むくらいで良いと思いますよ。引き継ぎなどができている、または引き継ぎをする相手がいないのであれば、溜まった有給休暇を残った就業期間にあてて消化してもいいです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
辞めるということを言ったにも係らず、繁忙期なこともあり、
予定が狂ってしまいました。
昇給なし、ボーナス僅かで、やっていられません。
退職願いが無理なら、退職届で考えます。

お礼日時:2009/07/07 19:14

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