プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私が勤めている会社では、毎年の新人歓迎会にてスポーツ大会を実施しています。その大会ではいくつかの支社でグループを作り競うわけですが、正職員がその結果を予想し投票をします。そして、結果により当選者等に賞金が渡されます。その賞金の原資は職員が毎月積み立てている福利厚生のためのお金です。私が勤めている会社では、福利厚生のお金は会社が管理をしており、上記のことがらは職員は疑問に思っていますが、会社側は毎年行い、今年も実施予定で期日をもうけて投票用紙を提出するように求めてきます。
上記のように、会社が主催するスポーツ大会の結果を予想させ、その結果に応じて賞金を出す行為は賭博にあたらないのでしょうか。ご回答をお待ちしています。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

結局は程度問題ということになると思います。


毎年一回の大会であれば、「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。 」と判断されるのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
職員はこのような娯楽を求めているわけでなく、このようなことに職員のお金を使われることについては不快に思っている者が多くいます。 犯罪と言うことにならなくても、皆さんの意見を参考にしてしかるべきところに相談していき、このようなお金の使い方を辞めさせていこうかなとも思っています。

お礼日時:2009/07/08 06:30

この場合は、刑法における賭博及び富くじに関する罪に触れる可能性が高いと思われます。



賭博や富くじにあたるかどうか、という点は、参加者が出費して参加するかどうか、が鍵です。つまり、参加者からあつめた資金を分配する仕組みのものは、公営(国や自治体の公認)でなければならないのです。

一方で、ビンゴゲームや商店街の抽選は、参加費を出している訳ではなく、主催者が景品の費用を準備することから、賭博にあたらないとの解釈がなされるようです。

ご質問のばあいは、会社が賞金を準備するだけなら問題ないのですが、社員・参加者からそれをかき集めているのが問題となります。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
この件においては、職員が積極的にお金を出しているわけではなく、福利厚生のために給料から天引きされているお金を使っていると聞きます。そのお金は会社側が管理し、もしこの件が犯罪だと指摘されれば会社が提供しているお金だと言うことで解決しようとするでしょう。
職員たちのお金を会社が管理していることも問題ですね。

お礼日時:2009/07/08 06:22

完全に賭博行為ですね


(賭博)
第185条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

となり一般常識的な金額ならば例外措置と成ります

数千円程度ならば問題無いです
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
今回の件について、当選金額は覚えていませんが、20万円ぐらいだったような気がします(複数いれば頭割りです)。しかし、当選確率は相当に低く、的中した人は、私の知る範囲ではいませんが、2等3等的なものも作り賞金を出していました。(賞金は万単位だった
と思います)
誰が考えても犯罪行為でないかと思われるようなことを、なぜ会社は行うのか。不思議でなりません。

お礼日時:2009/07/07 22:18

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