プロが教えるわが家の防犯対策術!

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110628-00000 …


今年の選抜高校野球大会を対象に賭博していたとして、兵庫県警高砂署は28日、キッコーマン食品高砂工場(同県高砂市)の社員60人とOB4人の計64人を賭博容疑で神戸地検姫路支部に書類送検する。同工場の社員約200人中、3割近くにあたる。

 捜査関係者によると、64人は3月4~14日、同工場社員の男(35)=同容疑で逮捕後に釈放=を胴元に、1口500円で計273口、13万6500円を同工場で賭けた疑いが持たれている。

 同署によると、出場32校を8枠に分け、優勝と準優勝の入った枠を当てる連勝複式だった。的中した13人には1口当たり1万500円が支払われる予定だったという。

 胴元役の社員は「10年くらい前から高校野球賭博をしていた」と容疑を認めているという。

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という記事がありました。

どうして処分されるのでしょうか?

ずいぶん昔のことで、もう時効だと思います。有名な公益企業の本社に勤務する友人が、重役を含め、高校野球でどこの学校が勝つかで賭けをして盛り上がっているというのを聞いたことがあります。社内で盛り上がるので犯罪性もなく単純に良いことだと思いました。

昔、地下鉄内で2人のサラリーマンがプロ野球の話になり、どっちが勝つか、負けた方がビール奢れよ、ということになったそうです。近くにたまたまいた婦人警官がそれを直接聞いていて、サラリーマンは処分を受けたと聞いています。

これらのことは、はやり処分されるべきなのでしょうか?

微罪はこれを罰せずというようなこともあるのではと思います。

携帯電話の充電をコンビニのコンセントなどで勝手に行い、電気の詐取で処分されたりします。金額は僅かですが犯罪行為です、との説明を見ましたが、そうなのかな?とも思います。

公園の水道などでも、小学校の遠足の途中で、水筒に水を補給したことがあります。市や町の水を詐取ということになるのでしょうか?

質問

企業内でのトトカルチョなどは親睦ではなく犯罪なのか?
携帯充電や、水筒への水の補給は詐取として処分されるべきなのか?

ひとつ分かるのは、風俗関係でグレイゾーンの部分については、警察は少し行き過ぎた店をピックアップしてて手入れをし、それを見せしめとして、業界全体の行き過ぎの防止をするというようなことをすると思います。

今回の食品メーカーの件も、携帯の件も、そのような意味での処分というような感じなのでしょうか?

A 回答 (4件)

>ずいぶん昔のことで、もう時効だと思います


昔ではありません、今年の選抜大会です。

賭博とされたのは、金額は掛け金は少額ですが参加人数が64人ですから、規模としては大きい方になります。

>昔、地下鉄内で2人のサラリーマンがプロ野球の話になり、どっちが勝つか、負けた方がビール奢よ、
>ということになったそうです。近くにたまたまいた婦人警官がそれを直接聞いていて、サラリーマンは
>処分を受けたと聞いています。
上記ですが、裁判でも家庭麻雀程度は賭博にあたらないとされていますから、友人同士で勝ち負けでビールの奢りあいは賭博には該当しませんし、この話には信憑性がありません。

>携帯電話の充電をコンビニのコンセントなどで勝手に行い、電気の詐取で処分されたりします。金額は
>僅かですが犯罪行為です、との説明を見ましたが、そうなのかな?とも思います。
(電気)
第二百四十五条 この章の罪については、電気は、財物とみなす。
許可なく、勝手に他人の財産を自分の物にしていますから、窃盗罪となります。
告訴されれば、当然窃盗罪として警察は動きます。

>公園の水道などでも、小学校の遠足の途中で、水筒に水を補給したことがあります。市や町の水を詐取>ということになるのでしょうか?
これは、公園利用者には解放されていますから、遠足での休憩という正当な理由がありますから、水道の利用に関しては違法性はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

トトカルチョは法ではやはり親睦ではなく犯罪なのですね。

お礼日時:2011/06/30 12:58

1.犯罪ですよ。


賭博とされていますので。
公営に関しては許可が出ていので、犯罪には当たらないです。


2.公園で水を水筒に入れるくらいでは咎められません、
元々は飲むために設置されていますので、その目的なら咎められることはありませんが、
飲む目的と云って、毎日数十リットルもポリタンクに入れて持って帰ったり、
目的外で洗車などに使用する等の場合には咎められます。
この場合、窃盗扱いになるのか、利用した分の弁済のみになるのかはその自治体によります。

3.携帯電話の充電などは窃盗にあたる場合があります。

賭博に関しては内部告発かなんかがあったのではないですか、そうでなければ社内のみで行っていれば外部には漏れません。

携帯電話の場合は、電気を使用された方が被害届を出したか告訴したという事です。

風俗の様に警察が把握しているわけではないので(無届店舗などの情報も入ってきます)、ピックアップしてという事はありません。
また、書かれている電車内の婦警の対応ですが、これは行き過ぎです、食事1回やビールやジュースの一杯くらいの「一時の娯楽に供する物」であれば、かなり大目に見ているようです(除かれているようです、厳密にいえばギャンブルです)。
ですが、少額でも金銭の場合は、かなり厳しい態度で臨んでいるようです。
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1)企業内でのトトカルチョなどは親睦ではなく犯罪なのか?


2)携帯充電や、水筒への水の補給は詐取として処分されるべきなのか?

 1)は犯罪。2)は詐欺が成立するか否かは企業、公園管理者の運用方針による。

本来、法は政治家さんに託して作ってもらうもので、その法に違反しているか
どうかの運用は司法に委ねて、その司法の運用が正しいか否かは国民審査で
意見が言えるというのが筋ですが・・・この国民審査が形骸化しているんで、
特に博打に関する法の運用はズブズブ、ドロドロもいいとこっすねえ。

公益の目的のために、多少は例外を作りましょうっていう富くじ(宝くじ)なんか
は、テレビで著名タレントが「当たる、当たる!」を連呼して巨額の広告費も
なんのそので、国民に賭博をそそのかしている一方で、職場のトトカルチョは
取り締まる・・・バカも休み休み言えとはこのことだと思うっす。合法か否かを
判断するだけだったら子供でも日本語さえ理解できればできるっす。それ以上に
大切なのは、その法の精神が世の中にためになるか否か・・・それを立法と司法は
常に判断してくれるっていう性善説に立っているはずなのに・・・悲しいっすよね。

お相撲さんが野球賭博に手をそめていたことに対して、難しい顔をして怒って
いた文部省の担当課長さんが、順調に出世することを祈ってるっす。途中で
曲がってしまうと、サッカー賭博の理事になってしまうっす(笑)。賭博は
相手がヤクザだろうとはまってしまうから怖いっていうのが日本の考え方で法律
を作ったはずっす。イギリス人のようにそんなにはまるものを禁止するなんて
信じられないっていうのもひとつの見識っす。パチンコはするは、ゴルフじゃあ
握るは、麻雀もするは・・・でも賭博は違法・・・これが日本の実態っす。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

そうなのですか。法整備がいまいちなのですね。

お礼日時:2011/06/30 12:58

私の現役時代、もう20年以上前ですが、トカルチョといっては何か賭け事をしていましたね。


私はこれには参加していませんでしたが、結構まじめな方が参加していました。

毎週のように、時には毎日のように賭けマージャンをしてました。
こちらはもう40年前のことです、これには私も参加していました。

携帯の充電は業務にも使いますからね、きちんと分けている場合は禁止してるでしょう。
飲み水は業務上の昼休みの食事と同じ感覚でいいのでしょう。
お茶や、コーヒーは別立てにしていましたね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

やはりちょっとした賭け事は身近にあるのですよね。
漫画家の蛭子さん はTVで賭け麻雀 をやっていると年中しゃべっていましたが、処分されましたよね。

お礼日時:2011/06/30 12:55

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