A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
No1の方の回答で正しいのですが、簡単に書きすぎているようなので若干追加させてください。
1.会費に対するサービスの提供が継続的な役務というようなものでしたら、会費が月会費というものであれば月割りで収益計上し、年会費で月割りでの返還をしないことが契約で明らかになっている場合は08年度で全てを収益計上することになります。
2.サービスが何らかの単独のイベント的なものであれば、そのイベントが完了した時点で収益計上することになります。この場合でそのイベントが09年度にずれ込んだのなら、09年度の収益に計上することになり、収入した会費は前受金とすべきです。
>費用の一部が09年度にずれ込む事態
とは、具体的にはどのようなことなのでしょうか。
上記1の場合で
毎年同時期に発生する費用がたまたま遅くなって翌期にずれ込んだというのであれば、その費用の役務提供はすでに開始されているでしょうから、期末時点では未払計上すべきです。その役務提供が期末時点で完了していれば、税務的にも未払計上が認められます。
上記2の場合で、そのイベントの主要部分が翌期にずれ込んで費用発生が遅くなったのなら、既述のように前受金計上になり、それまでに発生した費用も仕掛りとして資産計上することになります。イベントがほぼ終了していて残りは残務整理程度なら、売上計上して残りの費用を見積もり計上することになります。
ご回答頂き、誠にありがとうございました。
「費用の一部が09年度にずれ込む事態」
とは、入力作業です。
1万件のうち、半分は納品されて、残りの半分は作業をしてない状態でした。
本来であれば、歩合制で売上を計上する契約であれば何も問題なかったと思いますが、売上は固定で計上する契約にしてしまったということで売上もしくは費用の計上時期について混乱しました。
No.1
- 回答日時:
会費に対するサービスの提供がどちらに帰属するかによって、
先ず売上の帰属年度が決まります。
費用はその売上に対応する分を計上しますが、未払か引当かは
費用の内容によって要件があります。
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