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下記の質問で、会社と傷病手当金の件で話合いをしている件を質問させてもらいました
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5103408.html

一応、話は進んでいるのですが、傷病手当金が支給されるのは健康保険組合の審査事務処理がすんだあとなので、どうしても2-3ヶ月後になります。
それまでの「つなぎ」の意味で、給与の前借りをしたいと会社側に相談したのですが
「病欠が多い」事を理由に拒否されてしまいました

本来、給与の前借りは緊急に費用がかかる時などと言う条件であることは承知していますが
「病欠が多い」事を理由に拒否する事なんて、できるのでしょうか

ご存じの方がいたら、教えて下さい

A 回答 (3件)

> 本来、給与の前借りは緊急に費用がかかる時などと言う条件であることは承知していますが


> 「病欠が多い」事を理由に拒否する事なんて、できるのでしょうか
ご存知のように労基法第25条では既往の労働に対する分は支払義務が生じ、拒む為の条件は定められておりません。病欠が多くても、実際に働いた日の分を支払うのですから、会社は「日払い労働者」が1名生じたと思えば良い訳です。
ご質問文からは会社が拒否できる理由は見つけられません。

問題は、何らかの理由で給料を多く払っている場合ではないでしょうか?[当月末までの分を全て当月25日に支払い、翌月に欠勤等の調整をしている様な会社が該当致します]
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この回答へのお礼

ありがとうございます

>何らかの理由で給料を多く払っている場合ではないでしょうか?
まさに、これには該当します

ただ、会社からの連絡が全面的に拒否のような話だったので
その点をちょっと疑問に思っています

お礼日時:2009/07/10 18:14

現在は復帰して働いているのでしょうか?


(労務提供を行っているかです)

復帰しているのでしたら、今月分の労務提供分の前借は出来ます。
現在労務の提供がされていないのでしたら、会社は応じる義務はないです。


非常時払
第25条
使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

非常の場合(則第9条)
(イ) 労働者の収入によって生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害を受けた場合
(ロ) 労働者又はその収入によって生計を維持する者が結婚し、または死亡した場合
(ハ) 労働者又はその収入によって生計を維持する者がやむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合
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この回答へのお礼

>復帰しているのでしたら、今月分の労務提供分の前借は出来ます。
復帰は来週からの予定です
と、すると、来週以降分は前借りできると言うことになりそうですね
たぶん、問題になるとすると、
>非常の場合(則第9条)
>....
の規定のどれに当てはまるかと言うことになるかと思います
この文章を厳密に適用すると、どれにも該当しない事になります
ちなみに(イ)の文章のみ「労働者又は...」という表記になっていないのですが労働者自身は(イ)の規定の対象にならないのでしょうか
私のケースで言えば、「労働者自身の疾病」ということなるのですが、、、

お礼日時:2009/07/10 18:19

会社の一存で決まります。

禁止規定はありません。
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この回答へのお礼

そういうものなんでしょうか???
他の方の回答とちょっと違いますよね
他の方から回答いただいている労基法の規定によれば、会社の一存とまでは行かないような気もしますが、いかがなものなんでしょうか

お礼日時:2009/07/10 18:12

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