いちばん失敗した人決定戦

勤務する会社の社宅等規定がこの度改定されることになりました。
主旨は、会社からの家賃補助につき、これまでは自己負担は家賃の○%であったのが変わり、
単身者・家族帯同者により上限家賃が設定され、超過分は全て自己負担となるというものです。
(大半の社宅入居社員は自己負担が増える見込みですが、組合もなく名ばかりの社員会で、
その代表が、親会社から出向してきている総務部長の圧力に屈して、やすやす了解しました)

自身については少し複雑で、夫婦二人なのですが、妻も別会社で働いております。
結婚目処たった半年前に、私が異動となり、妻も暫く仕事を続けたいという意向もあり、基本的に他県にて離れて暮らしているという状況です。
(妻勤務地の住居は個人にて賃貸しております)
私が勤務する会社の総務に、この度の社宅等規定の改定を機に、一応、"単身赴任手当"・"住宅手当"等の発生有無を確認したところ、認められないとの返答でした。
(会社所在地に持ち家か賃貸問わず自宅を有す者が、社名で転勤となった場合、単身赴任手当てと
住宅手当、また、単身社宅家賃に対し会社補助がでるという規定があります)
単身赴任手当に関しては、異動後の結婚+自己都合という事情あり、対象外という処遇は理解できます。

ただ、本文初頭の社宅上限家賃につき、『それでは家族帯同扱いの上限家賃を適用すべき』と
総務に具申したところ、週末+αの月10日程度では社会通念上同居と言わない、
同居していないのに同居と申請するのは自由だが、マイナンバー制度開始等もあって様々な書類が総務に集まるので、実態を明確に知ることになれば、懲戒処分・解雇の対象になる、
と訳の分からない脅しのような回答で、一方的に電話を切られました。
(単身者扱いでは、家族帯同扱いと比べ、上限家賃額設定:自己負担が大きく異なります)

自身にとっては納得出来ない処遇で、余り事例のない話だとは思いますが、
法的・判例的(一般的にでも結構です)にどちらの言い分がより正しいものでしょうか。

ご教導お願い致します。

A 回答 (5件)

社宅等規定に関しては、就業規則の絶対的記載事項に入らないので、定めるかどうかは自由です。


法律上の規定はありません。会社の好意による付与であって、条件を変えても構いませんし、規定を取りやめても問題ありません、
手続き上、就業規則の改定に関し、従業員の代表に同意を取らなければならないだけです。貴方が従業員代表なら就業規則の改定に拒否を示せますが、総務部長に背けない人がハンコをついて終わりです。

全く社宅や家賃補助のない会社も多数あります。
家を買うと、家賃ではなくなるので、家賃補助が打ち切りになるところも多いです。
赴任先で自分の見つけた家に引越しをすると、手当が出なくなるところもあります。(引越し当初の条件と変わった)
単身赴任手当や転勤手当も、一時払いか、3年を限度とするなどの有期の場合も多いです。(引っ越しで一時的に家具の調達とか不要な出費を補助するためのものであり、生活が板につけば、どこに住もうが生活費は必要だとの意向です)。

会社が規定を変えるときは、経費の削減・効率の追及という目的が殆どです。
今回の改定であなたを含め多くの人がが経済的損失を受けるということは、会社の経費削減につながるということです。
あなたの不満を会社に言っても、経費削減のために役員会で決めたことでしょうから、取り合ってもらえないでしょう。
正論で主張することが不可能だからです。

釣りバカ日誌のように、社長と個人的に友人で無い限り打開策はありません。

問題を大きくして居づらくなるのなら、自己負担がなるべく増えない家を探された方が賢明と思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答と、一般例のご案内誠に有難うございます。 大変参考になりました。

お礼日時:2015/11/05 15:17

納得行かないなら転職してください。



会社は決まった運用規定で動いているだけです。

至極マトモだと思います。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

お礼日時:2015/11/05 15:18

まずは、手当については先の回答にもあるように法的に定められたものではありません。


あくまでも各々で福利厚生の一部として定めたものに過ぎません。

貴方のようなケースや事実婚やルームシェアなど様々なライフスタイルがある現状では、それぞれを明確に定義し支給額を定めるのも難しいです。
また、住宅手当がある企業も減少しており廃止している企業も多くあります。

そもそも初めから規定すらない企業が殆どです。


ですから、廃止では無く改定であるならまだマシな方でだと思います。


本題の「単身赴任」の定義ですが…「 ① 《 会社の命により 》、 夫婦の何れか片方が、 ② 《やむを得ない事情 》 で、 他の家族成員を現在住んでいるところに残したまま、 ③ 一人で遠方へ転勤する 」 ことです。

つまり、結婚前からすでに赴任している訳ですから単身赴任に該当しないのは当然のこと。
赴任後に婚姻をし、別居せざる得ない原因は会社にはありません。

貴方若しくは奥様の事情によるものです。

また、同居(帯同)を主張するなら奥様の住民票を貴方と同住所にするべきであり、主たる生活の拠点は貴方の赴任先であるべきです。


事実と異なる状況を会社に説明し、不当に手当を取得すれば解雇になるのは当然の事であり、脅しでもなんでもありませんよ。
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この回答へのお礼

大変ご丁寧にご説明有難うございます。 大変参考になりました。

お礼日時:2015/11/05 15:19

納得しておいたほうが良いのでは?


あなたの場合、あまりにも特別な事情であると解釈できます。
まず、月の半分も同居していないのに、家族帯同扱いは難しいでしょう。
かといって、単身赴任かといえば、それも違うでしょう。

既婚者であれば、通常は上記のどちらかの条件に合致するはずです。
しかし、質問者様の場合、ご家庭の都合によって上記のどちらでもないという状況にあります。
もちろん、奥様の仕事に対する考え方は反対の余地はありませんし、質問者様がそれで納得している以上、家庭内ではそれで良いのでしょう。
かといって、家庭内の特別な事情を会社に対して我を通すというのは、些か我儘と言わざるを得ません。

「実態を明確に知ることになれば、懲戒処分・解雇の対象になる、
と訳の分からない脅しのような回答」
とありますが、訳がわからないかといえば、その限りではないでしょう。
先程も申し上げましたが質問者様の場合、単身赴任でも家族帯同でもないという特別な状態です。
その状況下において、会社のお金を(言い方はきついかもしれませんが)不正に使うとなれば、懲戒の対象となっても何らおかしな所はありません。

もちろん、納得が行かないのであれば、納得できるまで会社の担当者相手に話をすると良いでしょう。
その結果、会社でのあなたの地位がどうなろうが知りませんが。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答有難うございます。 大変参考になりました。

お礼日時:2015/11/05 15:16

>法的・判例的(一般的にでも結構です)にどちらの言い分がより…



家族手当とか住宅手当とかいったものはすべて給与の一部であり、給与の算定法はそれぞれの企業・団体の責によるものであって、法令類で定められているわけではありません。

労働組合、社員組合が異を唱えない以上、改定された給与規定に従うよりほかありません。

>週末+αの月10日程度では社会通念上同居と言わない…

それはそうでしょうね。

>実態を明確に知ることになれば、懲戒処分・解雇の対象になる、と訳の分からない脅しのような回答…

口調が少々きつめだったのかもしれませんが、虚偽の届けや報告が懲罰対象になるのはやむを得ません。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます。 大変参考になりました。

お礼日時:2015/11/05 15:15

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