
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
確かに、申告書作成システムの多くは同一順位=同族グループとしているようなので、ランダムに1位から10位にしないとおかしくなりますね。
ただ、国税庁の別表2の記載の仕方をみると、判定基準となる株主グループは3グループだけ記載すれば良いことになっていますので、同株数で1位から3位まで記載します。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/07/12 23:00
ありがとうごさいました。
システムで入力しているので、どうしても100%の同族会社になって
困っていまいた。
そうすると、順位はすべて第一位順位で
判定基準となる株主グループは30%で記載したいと思います。
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