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友人の外国人が親戚の自国料理のレストランで調理師の資格で就労しているのですが、就労条件が過酷で、賃金が未払いな為、一刻も早く辞めたいのですが、他の自国料理での就労先がなかなかみつかりません。
ビザの有効期限はあと二年有ります。
特定活動を三ヶ月していないと次のビザの更新は難しいそうですが、その間だけでも生活費を稼ぐために居酒屋やファミレス等もしくは他国料理のキッチンで調理師としてアルバイトする事は違法でしょうか?
そもそも普通の日本の会社で雇ってもらえるものなのでしょうか…?

あと、自国料理しか経験はないですが、タイ→イタリアン等他の外国料理ではビザの更新・申請は出来ないものなのでしょうか?
自分のお店を作りたいそうですが、なにぶん賃金未払いな為、現時点では予算が有りません。身内の恥なので、社長を訴える・労働基準局に相談する事も考えられないみたいです。

最悪・資格外活動の申請をしてアルバイトすれば、一日四時間でも
今の会社の倍以上は給料がもらえるんですが。。

A 回答 (2件)

>「技術」の就労ビザで焼肉・ファミレス等で働けますか?


>友人の外国人が親戚の自国料理のレストランで調理師の資格で就労しているのですが

状況を整理しましょう。タイトルと質問文からすると、「技術の在留資格を有する外国人が日本の調理師免許を持ち、調理師として働いている」のではないかと思いますが、違いはありますか?
料理人としての就労は技能の在留資格です。もし、技術ですと調理師免許を得ているとしても現在の活動は資格外就労となります。

もし、技能であり現職に合致したものとして得た在留資格であるなら、現職での就労は問題はありません。

>特定活動を三ヶ月していないと次のビザの更新は難しいそうですが、

色々と質問を受けることはあるでしょう。

>その間だけでも生活費を稼ぐために居酒屋やファミレス等もしくは他国料理のキッチンで調理師としてアルバイトする事は違法でしょうか?

資格外就労の許可が出れば問題ありませんが、まず出ないでしょう。現職を辞した後、これらの職にある状態で摘発されると、違反審査を受けることになります。最悪例でいえば退去強制です。

>自国料理しか経験はないですが、タイ→イタリアン等他の外国料理ではビザの更新・申請は出来ないものなのでしょうか?

技能の在留資格であると仮定すれば、その方は10年以上の経験を有し、日本人では難しい技能であると認定されているわけです。自国料理しか経験がなければ、それ以外の料理の経験は無いので、資格外就労になります。

>自分のお店を作りたいそうですが、なにぶん賃金未払いな為、現時点では予算が有りません。

転職活動中の生活費も出ないのではないでしょうか。それをアルバイトで、という考えは無理があります。

給料未払いは現職の経営者の問題、転職先が無いのは景気と本人の技能の問題です。どちらも認められた活動外の活動が許可される要素ではありません。
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この回答へのお礼

書き方悪くてすみません。技能のビザで、外国人が外国料理の免許を持っているという事です。転職活動中の生活費は私が面倒見るつもりなので問題ないのです。彼も遊びは一切しないので食費くらいなら蓄えはあります。ただ、本国に帰ると家族の生活も厳しいので、なんとかもう少しゆとりをもった生活をさせてあげたいのです。今の会社でかなり精神面やられていますが、保険も厚生年金もなにも無い状態なので、早く養生させて他の会社をみつけて安心させてあげたいです。
色々アドバイスありがとうございました!

お礼日時:2009/07/16 15:31

>特定活動を三ヶ月していないと次のビザの更新は難しいそうですが



現に有する在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合、更新が難しいのではなく、例えまだ有効期限が二年あろうが今の在留資格が取消し処分http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/torik …の対象です。尚、退職すれば会社はその旨を職安へ届け出ます。職安から入管へ報告が行きます。その報告によって入管が取消し処分に動くかと言えばそこまで手が回っていないのが現状ですが、全くないとは言えません。

取消し処分のための出頭命令などが全くなく、更新前にその職種に再就職できれば更新は可能です。再就職できていなければ更新は全く不可能です。更新に三ヶ月云々は関係ありません。

>調理師としてアルバイトする事は違法でしょうか?

技術ビザを得るためにはその外国人ならではの能力を求められます。日本人でもいい職種なら日本人を雇えということです。従って【出入国および難民認定法第 十九条】に違反し本人は退去強制処分と思われます。

>普通の日本の会社で雇ってもらえるものなのでしょうか…?

【出入国および難民認定法第 十九条】に違反した場合、その雇用主には【同法第 七十三条の二】により三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金又はこれを併科されます。

>タイ→イタリアン等他の外国料理ではビザの更新・申請は出来ないものなのでしょうか?

できません。

>自分のお店を作りたいそうですが

経営には「投資経営」の在留資格が必要で、かなりハードルは高いものです。しかも「投資経営」に限定されますので、「技術」に当たる調理はしてはならないと聞きました。別の調理師を雇って「技術ビザ」を取得させることになるようです。
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この回答へのお礼

在留資格そのものがなくなってしまうんですね…。
辞める前に教えて頂いて助かりました!
一年以上外国人登録すら役所に行くまでされていなかったので、職安に届け出されているのか謎です。違うスタッフは登録されてないとか小耳に挟みましたが、確認してもし登録されていなかった場合、彼の実家に弊害があったり本国に帰される(社長に)と怖くて…。時給にすると100円位のレベルです。給与明細も無いので、証拠は何も有りません。もし登録されていたら(普通は未登録なら罰則が有るのですが)夜逃げしたら、腹いせに退職した日にちを遡ってハローワークに申告するかもしれませんね。
月給「25円」でビザ更新を申請されてて有り得ない位適当な会社です。ビザの更新されたのがほんとに奇跡です。
アルバイトは、しばらくのんびりさせてあげたかったので、会社を辞める前に資格外活動を申請した上で、週28日以内のバイトさせながら次の仕事を見つけるつもりだったんですが、もう少し二人で考えてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/16 15:19

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